浪速区役所における保育施設等の利用調整について
2026年7月31日
ページ番号:683166
市民の声
保育士等の優先利用対象として内定を受けた方が、優先利用の要件である市内勤務でなくなったにもかかわらず、区役所は内定を取り消しません。この取り扱いは認められるのでしょうか。
市の考え方
お申出にかかる、「大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱第7条の2」による優先的な利用調整(以下「保育士優先」という。)を含む、保育施設利用の申込および利用調整につきましては、保護者様自身の意思で申込の取下げや内定を辞退する場合のほか、利用調整申請書及びこれに付随する書類に虚偽が認められた場合に、利用調整結果を取消することができるとされており、保育士優先にかかる申込書類にもその旨を記載しております。
ただし、保育認定や利用調整の取消につきましては、保護者様への不利益となることから、取消の理由となる事実を慎重に確認するとともに、申請内容や保護者様の保育要件など、様々な状況を総合的に勘案し、取消の対象となる保護者様等のご意見をお伺いした後に決定することとなります。また、申込取下げや内定辞退、または不利益処分としての取消等の、新たな行政処分を行うまで、当初通知した保育認定や利用調整の結果は有効となります。
担当部署(電話番号)
浪速区役所 保健福祉課(保健・子育て支援)
(電話番号:06-6647-9895)
対応の種別
説明
受付日
2025年12月23日
回答日
2026年1月7日
公表日
2026年7月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






