指定障がい福祉サービス事業者等の処分について
2026年7月31日
ページ番号:683174
市民の声
令和8年2月27日の福祉局報道発表によると、ある指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい児通所支援事業者に人格尊重義務違反等があったことが判明したことで、障害者総合支援法による指定障がい福祉サービス事業者及び児童福祉法による指定障がい児通所支援事業者の指定の全部効力の停止を6か月行うということだが、処分が甘いのではないか。
市の考え方
指定障がい福祉サービス事業者等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等(以下「基準等」という。)を遵守する必要があり、本市においては、基準等に則った運営や配置等がなされていない場合は、事業者に対し厳格に指導等を行っているところです。
また、障害者総合支援法、児童福祉法及び基準等においては、利用者等の人格を尊重することや、虐待の防止等のために必要な体制整備、従業者に対する研修実施等の措置を講じなければならないことなどが規定されています。
基準等の重大な違反があると疑うに足りる理由がある場合や、不正又は著しい不当があったことを疑うに足る理由がある場合には監査を実施し、その結果、指定の全部もしくは一部の効力の停止、または指定取消等の事由に該当する場合には、行政処分を行うこととなります。
行政処分にあたっては、当該行為の重大性、悪質性、過去の処分との公平性等を考慮して決定しています。今回の事案は、元従業員による著しい人格尊重義務違反が疑われたため、事業者に対する監査を実施し、その結果、虐待が認められたため人格尊重義務に違反しているとして、6か月間の全部効力の停止処分を行ったものです。
担当部署(電話番号)
福祉局 障がい者施策部 運営指導課
(電話番号:06-6241-6527)
対応の種別
説明
受付日
2026年3月5日
回答日
2026年3月18日
公表日
2026年7月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






