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総合就職サポート事業について

2026年7月31日

ページ番号:683175

市民の声

 生活保護受給者等に対する就労支援制度を請け負っている事業者に対して、支援対象者の就職が決まった時にインセンティブが払われているが、就職決定者の有期雇用と無期雇用の割合を教えてほしい。

市の考え方

 大阪市では、稼働能力を有する生活保護受給者等の早期自立を図るために、「総合就職サポート事業」を実施し、民間事業者のノウハウを活用しながら効果的な就労支援に努めています。また、当該事業においては、支援対象者が就職した場合、インセンティブとして、就労収入認定額に応じて算定した額を基本委託料に上乗せすることとしています。
 お申出の内容につきまして、当該事業の支援を受け就職した方の契約期間の有無(有期雇用と無期雇用の別)については、統計上把握していませんが、当該事業においては、雇用形態や契約期間等も含め、支援対象者のご希望や状況に応じた求人情報の提供を行っています。
 また、契約期間の有無に関わらず、長期的な就労につながるよう、就労後も概ね3か月を目安として職場定着に向けた支援を実施しており、就職後の支援対象者の状況確認や相談支援、職場訪問等による雇用主と連携した支援、定着しなかった場合の理由の把握・分析等を行っています。
 なお、ご参考までに、令和6年度に当該事業の支援を受け就職した方のうち、正社員として就労された方の割合は約14パーセント、パート又はアルバイトとして就労された方の割合は約74パーセント、派遣社員又は契約社員等として就労された方の割合は約12パーセントとなっています。

担当部署(電話番号)

福祉局 生活福祉部 保護課(保護グループ) 
(電話番号:06-6208-8012)

対応の種別

説明

受付日

2026年3月31日

回答日

2026年4月9日

公表日

2026年7月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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