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道路占用許可について

2026年8月3日

ページ番号:683190

市民の声

  1. 道路占用許可に関する手続き等のほとんどを工営所で受け付けているが、一部申請は管理課にて行う必要がある。手続き簡素化のため、すべて工営所で行うことができるようにしてはどうか。
  2. 公衆電話を設置する際の道路占用許可基準に関して、現在よりも厳しく設定すべきだと考える。また、具体的な罰則がないので、変更できないのか検討してほしい。

市の考え方

  1. 本市では、市民サービスの向上を目的として、当局総務部管理課(以下「管理課」という。)で行っていた道路占用許可の権限を平成7年度より工営所に段階的に移譲してきたという経過があります。
    主に工営所では、工営所内の他の業務と密接に関連し、統一した事務処理が行われるものを対応し、他局や関係先との調整が必要なものや、建設局としての方針の整理・策定が必要なものは管理課で対応しております。このため、今後も占用物件ごとの内容・特性に応じた窓口運営が不可欠であると考えております。
  2. 本市では、道路占用について道路法等の関係法令に基づき、道路の安全かつ円滑な通行の確保を最優先として、設置場所・構造・維持管理等を審査したうえで許可を行っております。
    公衆電話については、道路法第36条に規定される「義務占用物件」に位置付けられており、これらの物件は、市民生活を支える基本的なサービスを供給する公益性が極めて高いものであることから、これらの事業者が一定の手続きに従って道路占用の許可又は占用変更の許可を申請した場合において、その申請に係る道路の占用が許可基準に適合するときは、道路管理者は占用の許可を与えなければならないとされております。
    許可基準の厳格化につきましては、現状本市では物件ごとの許可基準に加え、道路敷地外に余地がない無余地性の原則や安全性の確保など、既に許可基準を厳格に運用しており、道路管理上必要な水準は確保しております。
    また、今以上に許可基準を厳格化した場合、公衆電話の設置機会が必要以上に減少してしまう恐れがあり、結果として市民生活や防災機能等に支障を及ぼし、全体の公益性が低下してしまうため、現在のところ許可基準の厳格化は考えておりません。
    なお、許可内容と異なる占用が確認された場合は、まずは是正指導等により適正化を求めることとしております。
    そのうえで改善が見られない場合には、許可基準ではなく道路法に基づき監督処分を行い、撤去等の措置を求めます。

担当部署(電話番号)

建設局 総務部 管理課
(電話番号:06-6615-6678)

対応の種別

説明

受付日

2026年6月11日

回答日

2026年6月23日

公表日

2026年8月3日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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