特別区制度について
2026年7月31日
ページ番号:683192
市民の声
- 都と特別区における地方交付税の取り扱いについて教えてください。
- 特別区と大阪府間の財政調整財源の配分割合の算定や地方交付税の決定過程について教えてください。
- 地域再開発事業、都市整備局の区画整理事業、地下鉄延伸事業に対する出資や補助金の支出にかかる事務は大阪府に移管される事務かどうか教えてください。
- 3回目の法定協議会では、一般会計ベースでの財政調整比率の検討と特別会計を含めた全会計ベースでどれくらいが府に移行するのかの説明を希望します。
市の考え方
- 都と特別区における地方交付税の取り扱いについては、地方交付税法において「第二十一条 都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。」と規定されており、平成29年9月29日第3回大都市制度(特別区設置)協議会の資料においても、地方交付税法に則り、特別区全域を一つの市とみなして、大阪府と合わせて算定(合算算定)することとしております。
- 特別区と大阪府間の財政調整財源の配分割合の算定は、特別区設置協定書及び令和2年6月19日第35回大都市制度(特別区設置)協議会の資料の案に記載のとおり、特別区の設置の日が属する年度の前々年度より過去に遡る3年それぞれの大阪市の歳出決算額を元にしております。具体的には、事務分担に応じて、歳出(一般財源)を大阪府と特別区に振り分けます。次に、歳入(一般財源)のうち、特別区の自主財源、目的税交付金を特別区に、地方財政制度により大阪府に移転する一般財源等を大阪府へそれぞれ振り分けます。そのうえで、大阪府と特別区の歳出と歳入の不足額を計算して、調整財源の配分割合を決定いたします。財政調整財源の特別区と大阪府間の配分割合は3年間の平均値としております。
なお、地方交付税は、国において算定される基準財政収入額・基準財政需要額に基づいて交付されるもので、本来は都区の財政調整制度(財政調整交付金)とは別の制度です。大阪都構想における制度設計では、市町村分として算定される地方交付税相当額を財政調整財源として配分することとしていましたが、特別区設置後のその配分割合は、地方交付税だけでなく、歳出や税なども含めた特別区設置前の3年間の決算値をもって決めることとしており、算定された交付税額によって毎年度の配分割合が変動するものではありません。(配分割合は、特別区設置後も都区協議会において協議する事項としており、必要に応じて見直すことは可能としていました。) - 前回の制度設計においては、広域的なまちづくりやインフラ整備に関しましては大阪府の事務として整理されております。
- ご意見として承ります。
担当部署(電話番号)
副首都推進局 副首都推進担当
(電話番号:06-6208-8862)
対応の種別
説明
受付日
2026年5月23日
回答日
2026年6月5日
公表日
2026年7月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






