土地使用料にかかる納入通知書の納期限について
2026年7月31日
ページ番号:683207
市民の声
土地の使用料にかかる納入通知書が令和8年4月10日に発行されているにもかかわらず、手元に届いたのは令和8年4月22日でした。さらに、納期限は令和8年4月30日となっており、期間が短いです。
発行した環境局へ問い合わせると、延滞金がかかるため、納期限までに必ず支払ってほしいとのことでした。納入通知書の送付が遅いことには言及せず、納期限までの支払いを求める案内について、行政としてどうお考えなのかお聞きしたいです。
市の考え方
まず、納入通知書の発行日につきましては、今回お申出のとおり、令和8年4月10日となっておりますが、納入通知書発行後に、使用料の請求に係る事務手続き及び発送手続きを行っているため1週間程度の時間を要しますこともあり、納入通知書の到着が令和8年4月22日に至ったものです。
このたびご指摘いただきました、納入通知書の到着から納期限までの期間が短くなっている点につきましては、今後、納入にかかる期間を確保できるよう、できる限り事務の前倒しに努めてまいります。
次に、延滞金につきましては、大阪市行政財産使用許可書第6条に「納期限までに使用料を納入しない場合において、督促状の指定期限までに納入しないときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例に基づき計算した延滞金を納入しなければならない。」と規定されており、納期限までに使用料を納入しない場合において、督促状の指定期限までに納入しないときは、延滞金が発生するものでございます。
お問合せいただいた際に、納期限までに使用料の納入がない場合には直ちに延滞金が発生すると説明をいたしましたことについては、正確ではなく、心よりおわび申しあげます。
担当部署(電話番号)
環境局 総務部 総務課
(電話番号:06ー6630ー3122)
対応の種別
説明
受付日
2026年4月22日
回答日
2026年5月8日
公表日
2026年7月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






