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鶴見区役所における保育所施設等の利用申込みについて

2026年8月3日

ページ番号:683227

市民の声

 年度途中利用申請をしたが、保育施設の空きがなく、複数いるこどものうち1人だけしか入所できなかった。求職中であり認定期間の3か月が迫っていたが、職員からは「仕事が決まらなければ認定取り消し」「残りのこどもが入れる保証はない」と言われた。こどもを抱えたまま期限内に就職活動を進めることは不合理であると感じている。
 就労先が決定しているにもかかわらず、保育施設等への入所先が確保できないために就労できない場合の補償や行政の責任はどうなるのか、また空きが出るまで認定取消の猶予ができないのか検討してほしい。
 加えて、入退園を繰り返すことによるこどもへの精神的な負担や、入園時に必要となる初期費用なども負担である。利用者に寄り添った対応をお願いしたい。

市の考え方

 このたびは、保育所等の利用申込みに関し、当区役所窓口の説明・対応により、ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
 年度途中の入所は、在園児の退所等により空きが生じた場合に限り利用調整を行うため、受入枠が非常に少ない状況です。そのため、お申込みをいただいても、入所ができない場合があります。
 また、求職中の方の「保育の必要性」の認定期間は、子ども・子育て支援法施行規則および大阪市子ども・子育て支援法施行細則に基づき、認定開始日から起算して90日を経過する日の月末までとしています。したがって、認定期間中の指定の期日までに就労開始等が確認できない場合は、再度利用調整の対象となり、引き続き入所できない場合があります。
 ご指摘いただきました「就労先が決定しているにもかかわらず、保育所等への入所先が確保できないために就労できない場合の補償や行政の責任」につきましては、現行制度上、保育所等の利用は利用調整により決定されるため、補償を行う制度は設けられておりません。
 なお、保育所等に入所が決定するまでの間の対応として、認可外保育施設や一時保育事業等のご利用をご検討ください。
 また、入退園を繰り返すことによるお子様への精神的な負担や、入園時に必要となる初期費用については、ご家庭にとってご負担となるものと認識しております。
 そのため、利用申込みの受付やご相談対応の際には、求職認定期間や想定されるリスクについて、丁寧で分かりやすい説明を行い、内容をご理解いただいたうえで判断していただけるよう努めております。
 今後も、より一層ご事情に寄り添った対応を行い、ご理解いただけるよう努めてまいります。

担当部署(電話番号)

鶴見区役所 保健福祉課(子育て支援)
(電話番号:06-6915-9107)

対応の種別

説明

受付日

2026年6月8日

回答日

2026年6月17日

公表日

2026年8月3日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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