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あべの市税事務所の窓口対応について

2026年8月3日

ページ番号:683229

市民の声

 手術とリハビリのため就業困難となり、市府民税の徴収猶予の申請に必要な書類をそろえて窓口へ行ったが提出書類に不足があるとして申請書の受理を拒否されたため、市の運用が適切なのか見解を求めたい。

  1. 担当職員から「納期限や督促期限が過ぎて滞納状態になってからでないと申請できない」と説明されたが、納期限前の申請が原則ではないのか確認したい。
  2. 添付書類が1つでも欠けると申請書を一切受け取らず、後日の補正提出(送付等)もできないと言われたが、申請書は受理して後日補正を求める運用が正しいのではないのか確認したい。
  3. 職員から「送付は原則できない」と言われたが、市の公式ホームページには送付等で申請可能とあることから窓口での運用の正否を確認したい。
  4. 1年間の収支を証明する書類の提出を求められたが、どの書類が該当するのか担当職員が明確に説明できなかったため、定義を示せないまま書類不備を指摘する運用が正当なのか確認したい。

市の考え方

 徴収猶予とは、災害、病気、事業の休廃業などによって市税等を一時に納付又は納入することができないと認められるときや、法定納期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付又は納入することができない理由があると認められるときに、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。一方、申請による換価の猶予は、市税等を一時に納付又は納入することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるときに、申請に基づいて滞納処分による財産の換価を猶予することができる制度です。

  1. 徴収猶予および申請による換価の猶予は、いずれも制度上、納期限前に申請いただくことが可能です。申出人様からは、当初、徴収猶予の希望を伺っておりましたが、財産状況の内容から申請による換価の猶予についてもご説明させていただきました。申請による換価の猶予は、納期限前に申請されていた場合でも、換価の猶予の始期は納期限の翌日からとされています。このため、市税事務所の窓口では実務上、納期限後に申請いただくよう案内しております。
  2. 猶予の申請に関する添付書類が不足していることのみを理由に申請書の受領を一切行わない、または後日の補正提出を一律に認めない、といった取扱いは行っておりません。今回、対応した職員が窓口にて、ご指摘のようにご案内した点は誤りであり、ご迷惑をおかけしましたことをおわび申しあげます。
  3. 猶予の申請書は送付による提出も可能ですが、書類内容の確認漏れを防ぎ、双方が円滑に手続きを進められるよう、可能な限りご来所のうえお手続きいただくようご案内することがあります。したがって、申請内容・添付資料の状況等を踏まえ、より確実な手続方法として来所による提出をご提案させていただいたもので、「送付は原則不可」とお伝えしたものではありません。
  4. 各猶予制度の適用に関しましては、猶予の可否を判定する審査のため、裏付けとなる資料をご提出いただくこととなりますが、申請者様ごとに財産状況や収支の内容が異なるため、それぞれの状況に応じた資料のご提出をお願いしております。

担当部署(電話番号)

財政局 あべの市税事務所 収納対策担当        
(電話番号:06-4396-2949)

対応の種別

説明

受付日

2026年6月6日

回答日

2026年6月19日

公表日

2026年8月3日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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