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京橋市税事務所の窓口対応について

2026年8月3日

ページ番号:683230

市民の声

 退職により市民税の減免相談で市税事務所を訪問し、必要書類を提示すると、内容を確認され質疑応答のうえで減免の対象となる旨を伝えられましたが、不足書類があるため再度提出を求められその日は終了しました。後日、必要書類を持参し前回の経緯を説明して確認が行われましたが、実は書類が不足していたのではなく書類の内容を職員が見落としていたことが原因だとわかり、結果、減免措置の対象外であると説明されました。
 なぜもっと早い段階で気づかないのでしょうか。内部の手続きや処理に対して二重チェックをされているのでしょうか。

市の考え方

 このたびは、職員の応対によりご不快な思いをされたことにつきまして、心よりおわび申しあげます。
 市民税に係る失業者減免の可否についてご相談をいただいた際、ご提示いただいた雇用保険受給資格者証(以下「資格者証」という。)の離職理由欄に、大阪市市税条例第57条第1項第2号に規定する失業者等(会社都合による退職)を示す番号が記載されており、窓口担当者は、会社都合による離職であれば、減免の要件の一つになると認識いたしました。しかし、離職後に他の会社等へ就職され、再度離職されている場合は、直前の離職理由を確認する必要がありました。
 本来であれば、離職後の就職状況を確認したうえで、直前の離職理由を聞き取る等の必要がありましたが、確認が不十分でした。そのため、減免の対象となると判断し、減免要件となる令和8年の収入を確認するため、これを証する源泉徴収票の持参が必要であると、再来所していただく説明をしてしまいました。
 再来所いただいた際に、別の職員が応対し審査をする過程で、直前の離職理由が自己都合退職であることが分かり、減免要件の対象外という判断に至った次第です。
 1回目に来所いただいた際に、資格者証の記載内容について十分な聞き取りが不足したことで、誤った案内を行い、不要なお手間とご足労をおかけしたことにつきまして改めて心よりおわび申しあげます。
 今回のお申出人様からのご指摘の事態を深く受けとめ、来庁された方のご相談内容を十分に傾聴し、的確な応対を行うように改めて京橋市税事務所市民税担当の全職員に周知・徹底いたしました。また、減免に関する事務処理をより厳正に行うべく、マニュアルの見直しなど再発防止に努めます。

担当部署(電話番号)

財政局 京橋市税事務所 課税担当(市民税等グループ)
(電話番号:06-4801-2953)

対応の種別

説明

受付日

2026年6月13日

回答日

2026年6月26日

公表日

2026年8月3日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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