市営住宅での犬猫等の動物飼育について
2026年7月31日
ページ番号:683231
市民の声
なぜ、市営住宅はペット不可なのでしょうか。
市の考え方
市営住宅での犬猫等の動物飼育につきましては、鳴き声、ふんや尿、抜け毛、臭い、危害を加えられる恐れ、アレルギーによる健康被害等により近隣入居者への迷惑行為の原因となりうるため、また、住宅そのものが動物飼育に対応した仕様になっていないため、迷惑行為の禁止及び保管義務の観点から原則禁止(身体障害者補助犬法により飼育が認められている盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く)としております。
担当部署(電話番号)
都市整備局 住宅部 管理課
(電話番号:06-6208-9261)
対応の種別
説明
受付日
2026年4月29日
回答日
2026年5月14日
公表日
2026年7月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






