保育施設に関する補助金制度について
2026年7月31日
ページ番号:683236
市民の声
近所のこどもたちが通う保育園には療育に通っている子が多いものの、発達の遅れを感じることはありません。
制度を調べたところ、保護者が療育に通わせることで補助金をもらうとともに、保育園側も補助を得ることを目的として通うよう勧めているのではないかと感じました。療育を勧めること自体はこどものためになる場合もあると思いますが、保護者の心配につながる面もあるため調査してください。
市の考え方
本市におきましては、お申し出のような、療育に通うことで保護者や保育園が利益を得ることを目的とした補助金制度はございません。
本市では、障がいのある児童等の福祉の増進を目的として、特別に支援を要する児童が保育施設で安心して集団生活を送れるよう、受け入れ体制の整備を支援するため、保育士の配置に係る補助及び物品購入等に係る補助事業を実施しています。
「特別に支援を要する児童」とは、身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持している児童、特別児童扶養手当の支給対象となっている児童、大阪市こども相談センターにおいて療育手帳の発行対象と判定された児童、本市が集団保育等において加配が必要と認める児童、または障がい児通所給付の判定を受けている児童をいいます。
なお、本補助事業は、保護者から同意書の提出を受け、実際の配置・購入状況等を確認し、審査のうえで交付するものであり、保育施設の判断のみで決定されるものではございません。
また、お申し出にあります「調査」につきましては、旭区役所には当該施設を調査する権限はございませんが、いただいた情報についてはこども青少年局保育運営課と共有いたします。
担当部署(電話番号)
旭区役所 保健子育て課(子育て支援)
(電話番号:06-6957-9173)
対応の種別
説明
受付日
2026年4月20日
回答日
2026年5月1日
公表日
2026年7月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






