民間ネット調査「消費生活に関する意識調査について」(令和7年9月10日から9月12日実施)について
2026年8月31日
ページ番号:685044
市民の声
- この調査の結果を具体的にどのように使用しているのかについて説明してください。
- この調査の結果が、1のように使用できるとする根拠について説明してください。
- この調査の結果が「消費者行政の推進に向けた参考資料」に資するに足るものであるという根拠について説明してください。
- 民間ネット調査の他の報告書には「本アンケートの回答者は民間調査会社に登録するインターネットモニターであり、回答者の構成は無作為抽出サンプルのように『市民全体の縮図』ではありません。そのため、調査結果は、『市民全体の状況』を示すものではなく、あくまで本アンケートの回答者の回答状況にとどまります。」との注意書きがなされていますが、この報告書にはありません。しかし、調査結果は「市民全体の状況」を示すものではなく、「消費者行政の推進に向けた参考資料」にはならないと思います。
- 「消費者センターの認知度」の具体的な意味内容について説明してください。
- 5が「大阪市民のうち消費者センターを知っている割合」という意味であれば、この調査の結果が「市民の割合」を表すものであるとする根拠について説明してください。
- 「消費者センターの認知度」については、前年度比較や、目標達成の進捗管理に使用しているものと思われますが、この調査の結果がそのように使用できるとする根拠について説明してください。
- 報告書の留意点には「業務委託の受注者は、サンプル数が回収されるまでアンケート調査を行います」と記載されています。そして、サンプル数は「29歳以下」~「60歳以上」のいずれも100名となっていますが、なぜこのようなサンプル数の設定を行ったのですか。
- この調査を実施しているのはなぜですか。
市の考え方
- 本調査結果は、参考資料として担当内の日常的な意見交換で使用しております。
- 担当内の日常的な意見交換に使用する、参考資料の使用根拠は定めておりません。
- 担当内の日常的な意見交換に使用する、参考資料の使用根拠は定めておりません。
- 本調査結果は報告書1ページに記載する、民間調査会社に登録する大阪市内居住のインターネットモニター500名の回答状況であり、「市民全体の状況」を示すものではありません。なお、「民間ネット調査結果」掲載のホームページに「【調査結果をご覧になる際の留意事項】本アンケートの回答者は民間調査会社に登録するインターネットモニターであり、回答者の構成は無作為抽出サンプルのように『市民全体の縮図』ではありません。そのため、調査結果は、『市民全体の状況』を示すものではなく、あくまで本アンケートの回答者の回答状況にとどまります。」と冒頭に記載していることから、本調査報告書内での先述の記載を省略しておりましたが、ご意見を受け、報告書にも記載をいたしました。
- 「民間調査会社に登録する大阪市内居住のインターネットモニター500名のうち、『大阪市消費者センターを知っている』と回答した割合」です。
- 5のとおり、「市民の割合」を表すものではありません。
- 本調査結果は、参考資料として担当内の日常的な意見交換で使用しており、参考資料の使用根拠は定めておりません。
- 民間ネット調査は、令和3年度より市民局で実施しておりますが、当該調査の手法については令和2年度まで全市的に実施していた民間ネット調査を継承しているものであるため、サンプル数についても、「29歳以下」~「60歳以上」のいずれも100名として設定しております。
- 本調査は、大阪市内の居住者を対象として、本市がこれまで実施している施策についての認知度をはじめ、市民の意識等を把握し、今後の施策や事業推進に向けた参考資料とすることを目的として実施しております。
担当部署(電話番号)
市民局 消費者センター
(電話番号:06-6614-7521)
市民局 総務部 総務担当
(電話番号:06-6208-7311)
対応の種別
説明
受付日
2026年6月14日
回答日
2026年6月26日
公表日
2026年8月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






