課税(所得)証明書のコンビニ交付について
2026年9月1日
ページ番号:685058
市民の声
扶養親族の場合であっても、コンビニ交付サービスで課税(所得)証明書を発行できるようにしてほしい。
市の考え方
大阪市では、どなたかの扶養親族になっている方(以下「被扶養者」という。)について、被扶養者ご自身の市民税・府民税の申告がない場合、コンビニ交付サービスでの課税(所得)証明書の発行を行っておりません。
区役所等の窓口において発行する場合、市民税・府民税の申告がない被扶養者については、税額が「0円」であることが記載された課税(所得)証明書を発行することができますが、所得金額等の記載がない証明書となります。証明書の提出先によっては、所得金額等の記載が必要である場合があるため、証明書発行の際に、申請者に対して所得金額等の記載がない旨を説明し、所得金額等の記載が必要であれば、市民税・府民税の申告をしていただくよう案内しております。
コンビニ交付サービスにおいて発行する場合、申請者に対して所得金額の記載がない旨の説明等を行うことができないため、市民税・府民税の申告がない被扶養者の課税(所得)証明書の発行を行わない取扱いとしております。
一方で、市民税・府民税の申告をしていただければ、コンビニ交付サービスで課税(所得)証明書を発行することができます。市民税・府民税の申告については、送付(郵便・信書便)による方法や大阪市行政オンラインシステムによる方法等、窓口にお越しいただかなくても手続きを行うことができますので、ご検討ください。
担当部署(電話番号)
財政局 税務部 管理課(管理グループ)
(電話番号:06-6208-7773)
対応の種別
説明
受付日
2026年7月13日
回答日
2026年7月22日
公表日
2026年9月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






