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資源ごみの持ち去り及び私有地への無断立入りについて

2026年8月31日

ページ番号:685060

市民の声

 資源ごみである空き缶などの持ち去りについて、生活困窮者等への福祉的配慮から直ちに規制対象とすることに慎重であるということは理解していますが、個人の回収だけでなく、継続的かつ組織的に、営利目的で資源物を回収していると思われる者も見受けられます。さらに、マンションや事業所等の敷地内に一時保管されている資源ごみにおいても、第三者が敷地内へ無断立ち入りを行い持ち去る事例もあり、資源ごみの問題に加えて、市民の安全や財産管理の観点からも懸念があるため、質問します。

  1. 組織的・営利目的による回収行為の存在を把握していますか。
  2. 生活困窮者による回収と営利目的の回収を区別して把握・評価していますか。
  3. 持ち去りによって本来大阪市が得られたはずの資源売却収入がどの程度失われているのかについて、把握や試算を行っていますか。
  4. 市民が分別し指定日に排出した資源物が第三者に持ち去られ、その利益が特定の事業者等に帰属する状況をどう考えていますか。
  5. 私有地や共同住宅の敷地内の資源物を第三者が無断で立ち入り回収する行為をどのように認識していますか。また、市民から相談があった場合にどのような案内をしていますか。
  6. 生活困窮者支援は福祉施策として実施すべきであり、持ち去りを事実上黙認することで代替することは適切なのでしょうか。

市の考え方

  1. 空き缶等の持ち去りを組織的・営利目的に回収しているといった実態は把握しておりません。
  2. 持ち去り行為を行う者の生活状況や収入状況等を行政が個別に把握することは困難であり、生活困窮者による回収と営利目的の回収を区別して把握及び評価はしておりません。
  3. 資源物の持ち去り量そのものを正確に把握することが困難であるため、それにかかる資源売却収入を算出することは難しいと考えております。
  4. 排出後の資源物の持ち去りについては、個人(生活困窮者)か事業者などの属性を把握することは困難であり、生活困窮者への福祉的な観点も勘案し、持ち去り行為を直ちに規制の対象とすることには慎重にならざるを得ないと考えております。
    しかしながら、空き缶等の持ち去り行為を放置することは、市民の皆様の分別意識や、本市のリサイクル施策に対する信頼を阻害することにつながる恐れもあると考えており、本市ホームページに「資源の持ち去りはおやめください」を掲載し、持ち去り行為を抑制するよう注意喚起をしております。
  5. 空き缶等の持ち去り行為を共同住宅等の敷地内で行うことは、不法侵入にあたる可能性があると考えております。また、空き缶の持ち去り行為で不法侵入されているとの相談があった場合は、警察へ相談いただくようご案内しております。
  6. 本市ホームページ「資源の持ち去りはおやめください」のページにおいて、住まいに関すること、仕事についての相談など、お困りごとの解決に向けた各種支援を行っている相談窓口につながることができるようご案内を行うなど、福祉部門との連携も行っております。

担当部署(電話番号)

環境局 事業部 家庭ごみ減量課
(電話番号:06-6630-3259)

対応の種別

説明

受付日

2026年5月31日

回答日

2026年6月12日

公表日

2026年8月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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