生活保護受給者の転居について
2026年8月31日
ページ番号:685068
市民の声
生活保護受給者の転居できる要件はどのようなものですか。
市の考え方
生活保護を受給されている方の居住地については、住宅扶助の上限額の制約があるものの、どこにお住まいになるかについては原則ご本人の意思が尊重されます。
転居費用を保護費から支給する場合は、必要性・妥当性を確認するため、事前に申請いただき、福祉事務所の決定が必要です(事前の手続きがない場合、支給ができないまたは支給範囲が限定されることがあります)。そのため、転居理由や費用見積り、転居先の家賃・契約条件などを確認したうえで、個別事情に応じて判断しますので、事前に担当ケースワーカーまでご連絡のうえ、ご相談いただきますようお願いします。
また、家主から立退料が支給された場合は、転居費用にあてていただき、余った場合は返還を求めます。
担当部署(電話番号)
住吉区役所 生活支援課
(電話番号:06-6694-9824)
対応の種別
説明
受付日
2026年6月11日
回答日
2026年6月24日
公表日
2026年8月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






