住吉区役所における届出等情報内容証明書にかかる対応について
2026年8月31日
ページ番号:685071
市民の声
住吉区役所に出生届を提出し、後日「届出等情報内容証明書」を請求しましたが、受け取った証明書はスキャンの品質が悪く、文字が潰れて判読できない箇所がありました。
さらに、大阪市のホームページでは原本の保存期間が5年間と記載されている一方で、区役所では「5年保存は外国人だけで、日本人は1か月で廃棄するため、これ以上質の良い証明書は出せない」と説明されました。原本の長期保存ができないのであれば、少なくともスキャンの品質を向上させ、内容を明確に判読できる証明書を発行できるようにしてください。
また、ホームページに記載されている保存期間についても、実情に合う内容に修正してください。
市の考え方
この度は、届出等情報内容証明書の交付において、お手数をおかけし、また、不十分な説明によりご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
申出人様からの請求に基づき交付いたしました「届書等情報内容証明書」が不鮮明であったとの申し出でございますが、こちらは、国が定めた仕様に基づき作成しておりますため、区役所としての対応が難しいところです。
いただいた貴重なご意見については、市民局及び大阪法務局に共有させていただきました。
また、証明書請求窓口にて届書等情報内容証明等交付請求をお受けした際の説明内容を担当した職員に確認いたしましたところ、法改正前(令和6年2月末)までの届書は、およそ1か月で大阪法務局へ移管していたという、過去の運用について説明してしまったものであり、誤った説明をしたことについて心よりおわび申しあげます。
今回の事案について、課内職員に周知するとともに、改めて、親切かつ丁寧で適切な対応を心掛けるよう徹底してまいります。
なお、大阪市ホームページに掲載のとおり、令和6年3月の戸籍法改正により届書の情報は電子化され保管することとなったため、その証明は原則として「届書等情報内容証明書」(電子化された届書データを原本とする証明書)によるものとなります。届書の紙原本は、一定期間(5年)保管しており、保管期間内であれば「届書等情報内容証明書」ではなく「届書記載事項証明書」(届書の紙原本から作成する証明書)による証明が必要な場合に限り「届書記載事項証明書」の発行も可能とされております。
担当部署(電話番号)
住吉区役所 住民情報課
(電話番号:06-6694-9961)
対応の種別
説明
受付日
2026年6月30日
回答日
2026年7月13日
公表日
2026年8月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






