児童同士のトラブルへの学校の対応について
2026年8月31日
ページ番号:685090
市民の声
先日、大阪市立小学校から「児童同士のトラブルへの学校の対応について(お願い)」(以下「当該文書」という。)が保護者宛に配布されましたが、この文書を読むと、学校として保護者間トラブルに巻き込まれないようにする意図が強く出ていると感じ、被害を受けたこどもの保護や、いじめ対応はどうなるのか不安を感じています。
このような対応を一律とすることで深刻ないじめ事案がみすごされるのではないでしょうか。いじめ対応では、「中立」と「被害保護」は同じではありません。
当該文書は大阪市全体での方向性なのでしょうか。
「児童同士のトラブル」という表現について、「いじめの可能性」をただのけんかやトラブル、行き違いなどこども達同士にはよくあることとして、いじめの可能性を軽視していないでしょうか。被害児童保護の観点がないのはなぜでしょうか。
これは教員の働き方改革の一環なのでしょうか。こども達のトラブルもその一部として捉えているのでしょうか。
保護者間のトラブルに学校が対応されない場合は大阪市にはSEETの仕組みがあるかと思いますが、そちらを適用できるものなのでしょうか。保護者向けに再度周知をしていただきたいです。
このような対応を一律とすることで深刻ないじめ事案がみすごされるのではないでしょうか。いじめ対応では、「中立」と「被害保護」は同じではありません。
当該文書は大阪市全体での方向性なのでしょうか。
「児童同士のトラブル」という表現について、「いじめの可能性」をただのけんかやトラブル、行き違いなどこども達同士にはよくあることとして、いじめの可能性を軽視していないでしょうか。被害児童保護の観点がないのはなぜでしょうか。
これは教員の働き方改革の一環なのでしょうか。こども達のトラブルもその一部として捉えているのでしょうか。
保護者間のトラブルに学校が対応されない場合は大阪市にはSEETの仕組みがあるかと思いますが、そちらを適用できるものなのでしょうか。保護者向けに再度周知をしていただきたいです。
市の考え方
当該校校長より、当該文書を保護者の皆様に配付したことを確認しました。
当該文書は、当該校において保護者に周知する目的で作成されたものであり、大阪市として一律の方針を定めたものではありません。
当該校校長は、当該文書の「児童同士のトラブル」という表現について「いじめの可能性を軽視する」という意図はないと申しております。また、児童同士のトラブルが発生した際には、児童の安全と心のケアを最優先に対応すること、事実関係を丁寧に確認すること、指導を適切に行うこと、保護者へ状況をお知らせすることを基本として、状況を丁寧に把握し、対応していく考えである旨を周知したものであると申しております。
当該校においては「大阪市いじめ対策基本方針」に基づき、被害児童及びその保護者の要望・意見等を聴き取り、それらを最大限尊重しながら対応を進めております。当該校校長は、被害児童や保護者の要望により、保護者の意向を関係する児童の保護者に伝えたり、保護者を交えた話し合いを行ったりすることは必要であり、いわゆる働き方改革の一環として、学校がそれらの対応を行わないという趣旨ではないと申しております。
なお、お申出内容にある「SEET」とは、「大阪市スクールロイヤーSchool Support Expert Team(SSET)事業」(以下「本事業」という。)と拝察いたします。本事業は、学校園が必要に応じて、弁護士や臨床心理士等の他職種の専門家へ相談のうえ助言を得たり、連携して対応策を検討したりすることができる仕組みです。本事業は、保護者間のトラブルを仲裁、解消することを目的としたものではありません。
また、本事業について保護者に対し個別の周知は行っておりませんが、大阪市ホームページに本事業の概要を掲載しております。
教育委員会といたしましては、当該校校長に、当該文書の趣旨が適切に伝わるよう、改めて保護者の皆様へ説明するよう指示いたしました。今後とも、児童が安心して学校生活を送ることができるよう、学校への指導助言に努めてまいります。
【参考:大阪市版スクールロイヤー事業】
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000661688.html
当該文書は、当該校において保護者に周知する目的で作成されたものであり、大阪市として一律の方針を定めたものではありません。
当該校校長は、当該文書の「児童同士のトラブル」という表現について「いじめの可能性を軽視する」という意図はないと申しております。また、児童同士のトラブルが発生した際には、児童の安全と心のケアを最優先に対応すること、事実関係を丁寧に確認すること、指導を適切に行うこと、保護者へ状況をお知らせすることを基本として、状況を丁寧に把握し、対応していく考えである旨を周知したものであると申しております。
当該校においては「大阪市いじめ対策基本方針」に基づき、被害児童及びその保護者の要望・意見等を聴き取り、それらを最大限尊重しながら対応を進めております。当該校校長は、被害児童や保護者の要望により、保護者の意向を関係する児童の保護者に伝えたり、保護者を交えた話し合いを行ったりすることは必要であり、いわゆる働き方改革の一環として、学校がそれらの対応を行わないという趣旨ではないと申しております。
なお、お申出内容にある「SEET」とは、「大阪市スクールロイヤーSchool Support Expert Team(SSET)事業」(以下「本事業」という。)と拝察いたします。本事業は、学校園が必要に応じて、弁護士や臨床心理士等の他職種の専門家へ相談のうえ助言を得たり、連携して対応策を検討したりすることができる仕組みです。本事業は、保護者間のトラブルを仲裁、解消することを目的としたものではありません。
また、本事業について保護者に対し個別の周知は行っておりませんが、大阪市ホームページに本事業の概要を掲載しております。
教育委員会といたしましては、当該校校長に、当該文書の趣旨が適切に伝わるよう、改めて保護者の皆様へ説明するよう指示いたしました。今後とも、児童が安心して学校生活を送ることができるよう、学校への指導助言に努めてまいります。
【参考:大阪市版スクールロイヤー事業】
https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000661688.html
担当部署(電話番号)
教育委員会事務局 指導部 初等・中学校教育担当(第4教育ブロックグループ)
(電話番号:06-6208-9176)
対応の種別
説明
受付日
2026年5月7日
回答日
2026年6月5日
公表日
2026年8月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






