公益通報制度について
2026年8月31日
ページ番号:685104
市民の声
大阪市の公益通報制度では、受け付けた通報について大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)で全件審議が行われ、調査その他の措置をとる必要がないと判断された場合でも、業務改善に活かすため、所管が不明な場合などを除き、関係する局・区へ通知されているとのことだが、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下「条例」という。)のどの規定を根拠として通知が行われているのか。
また、関係局・区へ通知された場合、通報者に対して「通知したこと」や「通知先の所属」を知らせているのか。
通報者が氏名の明示を承諾している場合には、その氏名も通知されるのか。
市の考え方
本市公益通報制度においては、受け付けた公益通報について、委員会での審議の結果、調査その他の措置をとらないこととした場合であっても、条例第1条の目的を踏まえ、通報内容を関係する局・区が業務改善等に活かせるよう、所管が不明な場合や本市以外の機関に関するものである場合等を除き、関係する局・区へ通知しています。ただし、氏名等、通報者が特定される情報については、通報者の同意がある場合であっても、委員会が必要性を認める場合を除き、関係する局・区には通知していません。
なお、関係する局・区へ通知を行ったことを通報者へお知らせするかどうかは、審議内容等を踏まえて委員会が判断し、必要と認める場合に通報者へお知らせしています。
担当部署(電話番号)
総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7448)
対応の種別
説明
受付日
2026年6月17日
回答日
2026年7月1日
公表日
2026年8月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






