公益通報制度の運用について
2026年9月1日
ページ番号:685105
市民の声
大阪市の公益通報制度では、大阪市の機関が改善を行う手段は、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下「条例」という。)第8条に列挙された四類型と、その包括条項である「その他の適当な措置」に限られる。公益通報に含まれる改善事案は、包括条項である「その他の適当な措置」に必ず収まると考える。
ところが、大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が「調査その他の措置をとる必要がない」と認めた場合であっても、通報内容が関係所属における業務改善・再発防止等に資することがあるとして、関係所属へ通報内容を送付する運用が行われている。
通報内容が関係所属の業務改善・再発防止に資するのであれば、条例第8条の「その他の適当な措置」として取り扱うべきである。
さらに、通報者の意思確認を行わず、通知目的を明記しないまま通報文をそのまま関係所属へ送付する行為は、公益通報制度の趣旨(第17条)と矛盾している。
また、通報内容を本来の調査目的以外に転用することは、通報者保護の観点からも不適正である。
市の考え方
本市の公益通報制度では、委員会での審議の結果、調査その他の措置をとる必要がないと判断された場合であっても、通報内容を関係する局・区が業務改善等に活かせるよう、関係する局・区へ通知しています。ここでいう「調査その他の措置をとる必要がない」とは、公益通報制度としての調査その他の措置をとる必要がないという趣旨であり、業務改善等の参考情報として扱えるかどうかは別途検討できると考えております。
なお、通報内容のうち、氏名等、通報者が特定される情報については、通報者の同意がある場合であっても、委員会が必要性を認める場合を除き、関係する局・区には通知していません。
また、条例は、公益通報制度の基本的な枠組を定めるものであり、行政のあらゆる行為を網羅して規定するものでもなく、条例に明示のない行為を一律に禁止するものでもないと考えております。
担当部署(電話番号)
総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7448)
対応の種別
説明
受付日
2026年7月1日
回答日
2026年7月15日
公表日
2026年9月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






