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公益通報制度の所属通知内容について

2026年9月1日

ページ番号:685106

市民の声

 大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)が調査その他の措置を講じないと判断した事案であっても、「業務改善に資する」として関係する局・区へ通報内容を通知しているようだが、通報文をそのまま関係局・区へ送付しているのなら、通報者が特定されたり不利益な取扱いをされたりする危険性がある。さらに、「不正を行った部署」に通報内容が直接届くため、不正隠蔽の危険が高まる。
 委員会はこれらの危険性をどのように評価しているのか。通知内容については、通報文をそのまま送付しているのか、それとも加工を行っているのか。

市の考え方

 本市の公益通報制度では、委員会において、調査その他の措置をとる必要がないと判断された場合でも、通報内容を業務改善等に活かせるよう、委員会で審議のうえ、関係する局・区に通知しています。
 また、当該通知は、公益通報で指摘された部署に送付するのではなく、制度の趣旨に沿って適切に取り扱われるよう、関係する局・区のコンプライアンス担当へ送付しています。
 なお、通報内容については、通報者が特定されないよう配慮したうえで通知しています。

担当部署(電話番号)

総務局 監察部 監察課
(電話番号:06-6208-7448)

対応の種別

説明

受付日

2026年7月15日

回答日

2026年7月29日

公表日

2026年9月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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