区政会議の運営に関する説明を求める際の手続きについて
2026年8月31日
ページ番号:685116
市民の声
「区政会議の運営の基本となる事項に関する条例ガイドブック」では、区政会議は執行機関の附属機関ではなく、行政運営上の会合として条例化されたものであり、会議運営の主体は委員であると明示されており、会議の公開・非公開については、区政会議が説明責任を負うものとされている。
一方で、当該説明については、対外的に広く周知することまで義務付けるものではないとされているが、区民が、区政会議が負うものとされている説明責任について、また、会議運営の主体とされる委員に対して会議運営に関する説明を求める場合は、どのような⼿続によることとなるのか。
市の考え方
「区政会議の運営の基本となる事項に関する条例」(以下「条例」という。)第7条第6項において、区政会議の公開・非公開について規定されていること、また、「大阪市区政会議 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例ガイドブック(令和6年4月)」の32ページには、会議の公開・非公開については、区政会議が説明責任を負うものと記載されており、会議の非公開の判断およびその理由については、当該区政会議において決定することとなっております。
区民から区政会議の非公開について説明を求められた場合は、東淀川区役所企画総務課(総合企画)にお問合せいただきましたら区政会議での決定についてお伝えいたします。
また、お問合せ内容にあります「会議運営の主体は委員である」という記載については、条例のほか、区政会議関係規程等において確認することができませんでしたが、区民から会議運営に関する説明を求められた場合は、条例第12条第1項において、「区政会議の運営に関する事項は、区長が定める」と規定されておりますことから、区政会議の担当者で対応させていただきます。
担当部署(電話番号)
東淀川区役所 企画総務課(総合企画)
(電話番号: 06-4809-9683)
対応の種別
説明
受付日
2026年6月12日
回答日
2026年6月25日
公表日
2026年8月31日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






