ページの先頭です

未熟児養育医療給付手続きについて

2026年8月31日

ページ番号:685120

市民の声

 ある区の保健福祉センターにおいて未熟児養育医療の申請を行い、審査のうえで承認書(公費負担)の交付を受けたため、公的決定を信頼して自己負担はないものとして医療を受けていました。
 しかし後日、保健所から「一般病棟分は対象外で承認は誤りだった」として、すでに病院へ支払った公費を回収したうえで、発生した医療費を病院に直接支払うよう求められました。
 当方に虚偽や過失はなく、審査ミスによる不利益を後から市民に負担させることや、正式な不利益処分としての通知や弁明の機会などの手続きを経ないまま、病院から公費を回収して既成事実を作るような進め方に強い憤りを感じています。
 保健所が行った一連の手続きの事実関係を厳重に調査し、適切に指導してください。

市の考え方

 この度は、未熟児養育医療給付制度をご利用されるにあたり、ご不快な思いをさせてしまいましたことをおわび申しあげます。
 未熟児養育医療給付につきましては、医療機関から提出された「養育医療意見書」・「養育医療継続診療協議書」に基づき、大阪市保健所で審査しています。
 本制度の給付対象期間は、申請時に提出いただく「養育医療意見書」「養育医療継続診療協議書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて決定します。(ただし、出生時から一度も退院していないケースに限り、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。)
 また、指定養育医療機関においては、入院して未熟児養育医療を開始した日(出生時)から退院するまでの入院治療費及び入院中の食事療養費を請求することとなっています。
 申請の際に提出いただきました、「養育医療意見書」の診療予定期間は令和8年1月14日から1月29日までとなっており、後日提出されました「養育医療継続診療協議書」の継続診療を要する期間が1月30日から2月28日及び3月1日から3月31日とが連続した日付となっていたため、診療を要する理由欄にNICU退院との記載はあったものの、退院の日付がなかったことから、前述の診療予定期間で承認し、養育医療券を発行いたしました。
 その後、令和8年6月24日に医療機関からのレセプトを確認したところ、令和8年1月29日に退院され、2月5日に再入院されている事実が判明しました。
 そのため、未熟児養育医療の給付は令和8年1月14日から1月29日までとなり、1月30日以降に再入院された入院治療費及び入院中の食事療養費に関しましては、未熟児養育医療を給付することができません。
 なお、「養育医療意見書」と「養育医療継続診療協議書」を提出された指定養育医療機関には、未熟児養育医療の給付は、入院して医療を開始した日から退院するまでであることと、退院後の診療予定期間を記載した意見書等を提出しないように改めてお伝えしました。

担当部署(電話番号)

健康局 保健所 管理課
(電話番号:06-6647-0650)

対応の種別

説明

受付日

2026年6月25日

回答日

2026年7月9日

公表日

2026年8月31日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない