就労移行支援の利用について
2026年9月1日
ページ番号:685122
市民の声
「就労移行支援は65歳になる前日までに支給決定(利用開始)を受ければ、65歳を跨いでも原則2年間(24か月)は継続利用できると国の「障害福祉サービス等の支給決定事務等について(事務処理要領)」に記載されています。
しかし、区役所及び福祉局に相談したところ「65歳の前日までしか利用できない」と案内されました。大阪市では国と異なる独自の基準で打ち切りを行っているのですか。
市の考え方
就労移行支援の利用につきましては、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の9において「就労を希望する65歳未満の障害者若しくは65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この条において同じ。)であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの又は通常の事業所に雇用されている65歳未満の障害者若しくは65歳以上の障害者であって第6条の7の5に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。」と定められており、本市におきましても、本規定に則り支給決定を行っているところです。
引き続き、就労を希望する障がいのある方が、必要な支援を受けることができるように取り組んでまいります。
担当部署(電話番号)
福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-8074)
対応の種別
説明
受付日
2026年7月1日
回答日
2026年7月15日
公表日
2026年9月1日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






