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令和2年時の特別区制度での広域事務と基礎事務について

2026年9月30日

ページ番号:686940

市民の声

  1. 特別区はなにわ筋線の事業者や夢洲延伸などの事業者に対して出資や補助金交付をできないのですか。
  2. 大阪府は大阪メトロに対して出資や補助金交付をできないのですか。
  3. うめきた2期区域の開発関連事業が広域事務に分類されるのはなぜですか。
  4. 大阪府に移行する事務の中には「本来、特別区の事務と考えられるが、全特別区の区域を通じた一体性・統一性を確保する観点から大阪府において一元処理することが適当」としている事務がありますが、特別区でその事務を行うことはできないのですか。

市の考え方

  1. 出資や補助金交付については、特別区がその公益上の必要性、財政状況等を踏まえ、当該予算について議会の議決等を経て判断するものであり、特別区による財政的関与が一切否定されるというものではありません。
  2. 大阪府においても、1と同様です。
  3. 令和2年時の特別区と大阪府の事務分担にかかる基本的な考え方では、大阪都市圏の集積・広がりを踏まえ、大阪全体の視点、統一戦略で取り組むべき事務は広域自治体に一元化することとされておりました。うめきた2期区域の開発関連事業につきましては、広域インフラとしての機能を重視し、関連事業全体を広域的に実施する事務として広域に分類していました。
  4. 事務分担につきましては、中核市並みの権限を基本として、事務事業・機能を最適化する観点により制度設計を行っておりました。権能として法的に特別区での実施が認められていない事務を除いては、特別区では実施できないというものではございません。

担当部署(電話番号)

副首都推進局 副首都推進担当
(電話番号:06-6208-9747)

対応の種別

説明

受付日

2026年6月17日

回答日

2026年7月1日

公表日

2026年9月30日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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