令和2年時の特別区制度での目的税交付金について
2026年9月30日
ページ番号:686944
市民の声
令和2年時の特別区制度では、これまで大阪市が徴収していた都市計画税と事業所税は大阪府が徴収し、目的税交付金として、大阪府と特別区に配分することになっていることについて質問です。
- 都市計画税と事業所税は特別区が徴収せず、大阪府が徴収するというのはどの法律に規定されていますか。
- 大阪府が徴収した都市計画税と事業所税を目的税交付金として、大阪府と特別区に交付するというのはどの法律に規定されていますか。
- 配分比率として特別区が53パーセント、大阪府が47パーセントとなっていますが、これはどのように算出されましたか。また、都市計画税と事業所税の使途を教えてください。
市の考え方
- 地方税法第735条第1項により、都は、その特別区の存する区域において、事業所税と都市計画税を課することができると規定されています。なお、大都市地域における特別区の設置に関する法律第10条により、特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、都とみなすこととされています。
- 法律による規定はされていません。
- まず、令和2年時の目的税交付金の交付割合は、特別区設置協定書において、特別区に係る事務への目的税の充当割合を決算数値に基づいて特別区の設置の日が属する年度の前々年度までの3年度分算定し、その平均をもって定めることとしています。平成26年度から平成28年度までの3年度平均の場合では、特別区が53パーセントで大阪府が47パーセントとなりました。次に、都市計画税と事業所税の使途については、毎年度、対象事業に要する経費の内訳を財政局のホームページで公表しています。
担当部署(電話番号)
副首都推進局 副首都推進担当
(電話番号:06-6208-9747)
対応の種別
説明
受付日
2026年7月5日
回答日
2026年7月17日
公表日
2026年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






