特別区設置の安定性について
2026年9月30日
ページ番号:686945
市民の声
令和8年6月30日の財政総務委員会で、副首都推進局の理事者が、副首都にふさわしい地方行政体制については、現行法上の仕組みで特別区制度と連携協約を比較した場合、大都市法による特別区設置が制度的に安定性があると考えている旨答弁している。この「安定性」とはどのような意味でしょうか。具体的に教えてください。
市の考え方
大都市地域における特別区の設置に関する法律(大都市法)による特別区設置と連携協約等を比較したところ、連携協約では首長の交代等の政治情勢に左右される可能性があることから、都区制度が制度的に安定性があり、副首都にふさわしい地方行政体制は、現行法制の中では、大都市法による特別区設置がふさわしいと考えています。
担当部署(電話番号)
副首都推進局 副首都推進担当
(電話番号:06-6208-9747)
対応の種別
説明
受付日
2026年7月6日
回答日
2026年7月21日
公表日
2026年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






