財政総務委員会における市長答弁について
2026年9月30日
ページ番号:686948
市民の声
令和8年6月30日の財政総務委員会で、前回の住民投票では住民訴訟がなされ、判決がでている旨を市長が答弁していますが、この「住民訴訟」とは何のことか教えてください。
市の考え方
ご質問の住民訴訟についてですが、令和2年11月1日に執行された住民投票において、本市が作成した「特別区設置協定書」説明パンフレット(以下「本件パンフレット」という。)の記載内容が、客観的・中立的な記載ではなく大都市地域における特別区の設置に関する法律(以下「大都市法」という。)第7条第2項に違反し、また、本件パンフレット作成・配布は、地方公務員法第36条第2項第1号の「勧誘運動」に該当する等として、本件パンフレット作成に要した費用の支払等を当時の市長等に求められたものです。
この訴訟は、令和3年1月15日に大阪地方裁判所(以下「地裁」という。)に訴状が提出され、令和4年8月1日付けで地裁判決、令和4年8月10日に大阪高等裁判所(以下「高裁」という。)に控訴状が提出され、令和6年4月25日付けで高裁判決、令和6年5月2日に最高裁判所(以下「最高裁」という。)に上告状兼上告受理申立書が提出され、令和7年1月15日付けで最高裁から上告棄却・不受理決定が行われたものです。
最高裁からの上告棄却・不受理決定により確定した高裁判決の概要は、次のとおりで、本市の主張が認められたと認識しています。
- 大都市法第7条第2項の「分かりやすい説明」は、客観的かつ中立的な立場から説明することまでを求めているものではなく、その具体的な方法や内容等については、長の合理的な裁量に委ねられている。本件パンフレットの内容において、客観的な事実に反したり、重大な事実を隠蔽・わい曲したり、合理的な根拠に基づかないような記載があるとまでは認められない。
- 本件パンフレットを作成し配布した行為をもって、公務員が、その地位を利用して投票運動をしたものと評価することはできず、公職選挙法の規定に違反しない。
- 本件パンフレットの作成・配布において、政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例は、長の中立性を求めているものではなく、大阪市職員基本条例などを踏まえても、違法性を有するということはできない。
担当部署(電話番号)
副首都推進局 総務担当
(電話番号:06-6208-9514)
対応の種別
説明
受付日
2026年7月22日
回答日
2026年8月5日
公表日
2026年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






