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障がい児通所支援に係る利用者負担について

2026年10月1日

ページ番号:686956

市民の声

 障がい児通所支援の利用者負担の月額上限について、現行制度では「0円」「4,600円」「37,200円」という区分となっており、負担額の差が大きいことに疑問を感じています。
 所得状況は家庭によってさまざまであり、区分の境目付近では負担感に大きな差が生じる場合もあると思われます。そのため、利用者負担額の区分をもう少し細分化し、所得に応じた段階的な負担となるよう見直しをご検討いただけないでしょうか。

市の考え方

 お問い合わせいただきました利用者負担については、児童福祉法施行令第24条に市民税の所得割額が28万円を超える場合には、月額37,200円を上限とすることが定められています。この点につきましては、法令に沿って実施しているものであり、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
 しかしながら、本市においてもいただいたご意見のとおり現行制度において、一定の所得を超えたことにより4,600円から37,200円に利用者負担の上限が大きく引きあがる点は、課題であると認識しており、国に対しても新たな所得区分の創設等により利用者負担の軽減を講じるよう要望しているところです。
 障がいのある児童が、真に必要な支援を受けることができるように引き続き取り組んでまいります。

担当部署(電話番号)

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
(電話番号:06-6208-8076)

対応の種別

説明

受付日

2026年8月7日

回答日

2026年8月20日

公表日

2026年10月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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