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医療的ケア児等の制度・サービス利用更新時における提出書類等について

2026年10月1日

ページ番号:686978

市民の声

 小児慢性特定疾病医療費助成や特別児童扶養手当の更新時に医師からの意見書や診断書等の提出が必要ですが、取得にかかる費用が大きな負担です。しばらく状態が変わらないと見込まれる場合は、数年間有効にしてもらえないでしょうか。
 また、保育園における医療的ケアに関する指示書も毎年提出が必要で負担です。こちらも状態が変わらない場合は指示書の提出は不要にしてもらいたいです。
 加えて、各種申請手続きにおいて、電子申請を可能にしてほしいです。

市の考え方

 本市の小児慢性特定疾病医療費の支給認定は、児童福祉法第19条の3第3項の規定に基づき実施しております。認定申請に必要な添付書類や、小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期間等の取扱いについても、児童福祉法施行規則および厚生労働省通知に基づく実施要綱(以下「要綱等」といいます。)により運用しております。
 お申し出のありました、更新申請時に必要となる医療意見書(診断書)につきましては、支給認定に必要な添付書類として要綱等に規定されており、受給者証の有効期間についても、やむを得ない事情があると認められる場合を除き、原則として1年以内とする旨が定められております。
 次に、特別児童扶養手当の支給対象児童は、「特別児童扶養手当の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)の第2条において、「20歳未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者」と規定されていることから、障がいの程度の判定にあたり、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」(昭和50年9月5日 児発第576号 各都道府県知事宛 厚生省児童家庭局長通知)に照らし合わせて、障がいの程度に応じて期間を定め、支給対象児童であるか否か確認します。
 障がいの程度の認定期間については、当該通知の別紙「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領」中、2(5)により、認定の適性を期するため、必要な場合には期間を定めて認定を行うこと、その期間について、状態の変動することが予測されるものについては、その予測される状態を勘案すること、精神疾患(知的障害を含む)、慢性疾患等で障害の原因となった傷病がなおらないものについては、原則として当該認定を行った日からおおむね2年後に再認定を行うこととの規定があることから、期間を定めて障がいの程度が認定された場合は、その期間が終了するまでに、再度、障がいの程度を確認するための資料(診断書)が必要となります。
 このため、本市として、ご要望にお応えすることが難しいため、何卒ご理解いただけますと幸いです。
 なお、現在はお住まいの各区保健福祉センター窓口にてご提出いただいている支給認定申請について、国における申請のオンライン化の方針が示され次第、本市においても行政オンラインシステムを活用した電子申請が可能となるよう検討してまいります。
 最後に、保育園における医療的ケアの指示書の提出頻度にかかるご意見についてご説明いたします。
 医療的ケアを必要とするお子様の保育につきましては、国が示す「保育所等での医療的ケア児の支援に関するガイドライン」を踏まえ、本市においてもガイドラインを策定し、安全の確保に十分配慮したうえで、日々の保育および医療的ケアの提供を行っております。
 保育時間中に医療的ケアが必要となるお子様については、ケアを適切に行わないと命に関わることもあるため、保育施設に従事する看護師が適切にケアを実施できるよう、本市ガイドラインに基づき、主治医の指示書をご提出いただいております。
 病状が安定している場合でも、こどもは1年の間に成長・発達し、体格や生活リズム、使用する医療器具等が変化することが考えられ、その結果、必要なケアの方法や観察すべき点、緊急時の対応などに見直しが生じる可能性があります。
 このため、ケア方法に変更がない場合も含め、現在の指示内容が適切であることを主治医に確認する目的で、主治医の指示書を年1回提出いただくこととしています。
 安全で確実な医療的ケアを日々提供するための手続きとして、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い申しあげます。

担当部署(電話番号)

【小児慢性特定疾病医療費制度に関すること】
健康局 大阪市保健所 管理課(保健事業グループ)
(電話番号:06-6647-0650)
【特別児童扶養手当制度に関すること】
福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課(推進グループ) 
(電話番号:06-6208-8081)
【保育園における医療的ケアに関すること】
こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課 
(電話番号:06-6684-9345)

対応の種別

説明

受付日

2026年8月4日

回答日

2026年8月18日

公表日

2026年10月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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