ページの先頭です

生活保護受給者へのグループホーム入居にかかる対応について

2026年10月1日

ページ番号:686986

市民の声

 要介護認定申請及び認定調査中の区民の方について、認定調査情報のシミュレーションをしたところ、要介護1以上になる見込みです。介護保険制度では正式な認定結果の前にサービス利用が可能であるため、その見込みに基づきデイサービスなどの暫定的な介護サービスを利用しています。
 一方、生活保護制度によるグループホーム入居については、認定結果が出るまで入居可否の判断はできないと担当者から説明されました。早く入居しなければ生命に危険があるような緊急性がある場合でも暫定的なサービス利用は認められないのでしょうか。

市の考え方

 ご要望の「要介護認定の正式な結果(認定審査会の決定)を待たずに、グループホームへの入居を確約してほしい(または入居の可否を暫定的に決定してほしい)」という点につきましては、区といたしましては、現行の制度上、現時点で確約や暫定的な決定をお示しすることはいたしかねます。
 主な理由につきましては、次のとおりご説明いたします。
 グループホーム入居は、要介護認定結果等に基づく利用要件の確認が前提となるため、利用可否は、介護保険制度における要介護認定(要支援・要介護区分)や心身の状態等、所定の要件に基づいて判断されますが、認定調査の「見込み」やシミュレーション結果のみでは、制度上の利用要件を最終的に確定したものとして取り扱うことは困難でございます。
 介護保険制度での「暫定利用」が可能であっても、生活保護による施設入所費用の支給可否は、生活保護法等の関係法令に基づき判断いたします。したがって、「暫定利用」が可能であることのみをもって、生活保護での入居決定を行えるものではございません。
 生活保護としての決定には、主治医への病状照会をはじめとする所定の手続きを経る必要があるためそれらに先立っての決定はお示しいたしかねます。
 なお、ご本人様の安全確保が最優先であることから、認定結果が出るまでの間も、関係機関(介護支援専門員、地域包括支援センター、医療機関、サービス事業所等)と連携し、状況に応じて利用可能な支援(短期的な受入れ・サービスの活用等を含む)の検討・相談対応に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

港区役所 保健福祉課(生活支援)
(電話番号:06-6576-9873)

対応の種別

説明

受付日

2026年8月12日

回答日

2026年8月18日

公表日

2026年10月1日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない