東成区役所における介護保険負担軽減の申請等について
2026年9月30日
ページ番号:687002
市民の声
介護保険料の減免申請について、令和8年4月に仮算定の通知が届いた際には、東成区役所から「自動的に軽減になるので申請不要」と説明を受けましたが、7月の本通知では軽減が適用されておらず、改めて窓口に行くと「申請が必要」と言われました。なぜ4月と7月で正反対の案内が起きたのか、原因を明確に説明するとともに、4月の説明は何を根拠にしたものであったのか見解を示してください。
また、申請時に資産確認のためスマートフォンで通帳画面の提示を求められ、残高や明細を提示しましたが、職員から事前の同意や声かけもなくスマートフォンを勝手に操作され、指示していない明細まで開いて閲覧されました。スマートフォンは個人情報が多く含まれるため、本人の許可なく操作する行為はプライバシー侵害であり不適切だと考えます。なぜ一言の確認もなく操作したのか説明を求めます。
さらに、後日金融機関へ資産照会を行う可能性があると示された一方で、照会に関する同意や説明が十分にされていないと感じました。照会の有無が事実かどうかを明確にし、事実であれば同意取得や説明のあり方を含めた改善策を示してください。
市の考え方
介護保険料減免申請にかかる2種類の減免についてご説明させていただきます。
1つ目は「所得減少軽減」といい、心身の重大な障がいや長期間の入院、失業等の理由により収入が著しく減少し、市町村民税均等割非課税相当の所得以下になることが見込まれる方に適用されます。適用後は、所得減少後に相当する保険料段階の保険料となります。申請時期は収入の減少後となります。
2つ目は「生活困窮軽減」といい、世帯全員が市町村民税非課税の方のうち、世帯の収入が所定の金額以下であること、扶養を受けていないこと、活用できる資産を有しないこと、介護保険料を滞納していないことの全てを満たす方に適用されます。適用後は、第4段階保険料の2分の1の金額となります。ただし、申請時期は7月の介護保険料の本算定後となります。
お申出人様は令和7年中に退職されたことによる「所得減少軽減」の申請をされたため、令和7年度の介護保険料段階を減免させていただいておりました。
令和8年度分の介護保険料については、令和7年の給与所得や年金収入等をもとに自動的に算定されるため、お申出人様の場合、令和8年4月に送付された「仮」算定の保険料段階にかかわらず、「所得減少軽減」の更新申請を行わなくても前年度の保険料段階のまま本算定されると想定されたため、更新の申請は不要とのご案内をさせていただきました。
さらに、7月の本算定により市町村民税非課税であることが確定し、「生活困窮軽減」の適用対象になる可能性が判明したため、本算定通知後に「生活困窮軽減」のご案内をさせていただきました。減免に関する説明が不十分であったことによりご心配をおかけし、大変申し訳ございません。
お申出人様への同意や声かけが不十分なままスマートフォンの操作、閲覧を行ったと感じさせてしまいましたことは、配慮を欠く行為であり、ご不快な思いをさせてしまいましたことを深くおわび申しあげます。スマートフォンの取扱いについては、今後慎重な取り扱いを行うよう介護保険担当職員へ周知を行い、このようなことのないように努めてまいります。
金融機関への照会につきましては、必要に応じて被保険者を含めた世帯員の所得及び資産の状況等について調査を行うことへの同意確認を減免申請書の裏面に記載しております。今回、当記載の説明を行うことなく署名をお願いしたことから、ご案内が不十分であったと深く反省し、今後は、記載事項について十分ご説明のうえで署名をお願いするよう再度介護保険担当職員へ周知を行いました。
担当部署(電話番号)
東成区役所 保健福祉課(福祉)
(電話番号:06-6977-9859)
対応の種別
説明
受付日
2026年7月25日
回答日
2026年8月6日
公表日
2026年9月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






