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パートナーシップ宣誓制度の利用を目的とした独身証明書の取扱いについて

2026年11月2日

ページ番号:688598

市民の声

  1. パートナーシップ宣誓制度の利用を目的とした独身証明書の使用はできないとする取扱いの根拠としている法令、要綱、内部基準等その取扱いを維持している理由を教えてください。
  2. 公平性の観点から独身であることを証明する必要が生じる場面において、パートナーシップ宣誓制度の利用者のみが当該証明を利用できない取扱いとなっていませんか。
  3. パートナーシップ宣誓制度の利用を目的とした独身証明書の発行ができるよう、取扱いの再検討をしてもらえませんか。

市の考え方

  1. 現行取扱いの根拠について、本市が発行する「独身証明書」は、結婚情報サービス・結婚相談業者(以下「事業者」)に戸籍証明書を提出することによる差別事案の発生を未然に防止する観点から、用途を限定して導入したものであり、本市ではそれ以外の用途を認めていません。
    また、法務局から当該目的での発行は認めない取扱いが相当である旨の回答があったことから、本市としては当該確認結果を踏まえ、パートナーシップ宣誓制度の利用を目的とした独身証明書を発行する制度は設けておりません。
  2. 公平性の観点からの検討について、本市が発行する「独身証明書」は、事業者への提出に用途を限定した証明書であり、パートナーシップ宣誓制度の利用以外の目的であっても、事業者提出用以外の目的では発行していないため、公平性の観点から問題が生じているとの認識はありません。
    また、事業者への提出以外の場面で、独身であることの証明が必要となる場合は、戸籍証明書を提出いただくことで確認が可能であることから、証明手段がないといった実質的な不利益も生じないものと考えております。
  3. 取扱いの再検討について、本件に関する本市の取扱いは、前記1及び2のとおりです。

担当部署(電話番号)

市民局 総務部 住民情報担当(住民情報)
(電話番号:06-4305-7345)

対応の種別

説明

受付日

2026年9月14日

回答日

2026年9月28日

公表日

2026年11月2日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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