環境局職員による歩きスマホについて
2026年10月30日
ページ番号:688600
市民の声
環境局が入っている建物に行った際、名札を着けた職員が歩きスマホをしていて危うくぶつかりそうになりましたが、その職員は私の存在に気づく様子もなく、事務所の方へ歩いて行きました。
市民の声に対する市の考え方を見ていると、「スマートフォンの取り扱いについては、緊急の連絡などを除き勤務時間中に利用しないこととしています」といった内容が公表されていますが、例えば私用の緊急の連絡は職務専念義務違反にならないのでしょうか。
市の考え方
この度は、当局職員の行動について、貴重なご指摘をいただきありがとうございます。
ご指摘を受けました職員に確認したところ、勤務時間中にスマートフォンを使用した心当たりはないとのことでした。
なお、管理監督職員より、当該事実の有無に関わらず、勤務時間中の私的なスマートフォンの使用及び歩きスマホはしないよう個別に伝えました。
また、いただいたご質問につきまして、職員個人のスマートフォンについては、職務専念義務の観点から、勤務時間中の私的な使用は行わないこととしておりますが、緊急時など、社会通念上認められる範囲の使用まで一律に禁止するものではございません。
本件を踏まえまして、勤務時間中に私的にスマートフォンを使用することがないよう、改めて局内への周知徹底を図ってまいります。
担当部署(電話番号)
環境局 総務部 職員課
(電話番号:06-6630-3145)
対応の種別
説明
受付日
2026年8月25日
回答日
2026年9月4日
公表日
2026年10月30日
注意事項
市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。






