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鶴見区役所でのマイナンバーカード代理受領時における本人確認資料の説明について

2026年11月2日

ページ番号:688623

市民の声

 こどものマイナンバーカードの交付受け取りに窓口に伺いましたが、こども本人を連れていない場合は、法定代理人の本人確認書類としてマイナンバーカードに加えてもう1点本人確認書類が必要と言われました。
 しかし、マイナンバーカードに健康保険証も運転免許証もひも付けしているため手元になかったため、年金受給証やパスポートなどを用意し、再度窓口へ行きました。
 健康保険証や運転免許証をマイナンバーカードに統合している場合、マイナンバーカードだけで受付できるようにしてください。

市の考え方

 マイナンバーカード受け取りの際の本人確認書類は、国が定めた「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」に基づき決められております。
 同事務処理要領では現在のところ、マイナンバーカードに健康保険証や運転免許証の機能が統合されている場合であっても、マイナンバーカードの提示のみで「2点以上の証明書」とみなす取扱いは認められておりません。
 しかしながら今回の件につきましては、法定代理人がマイナンバーカードの利用者用電子証明書の暗証番号を正しく入力できる場合にはマイナンバーカードのみで受付可能である旨、令和7年度に同事務処理要領が改正されていたにもかかわらず、誤って本人確認書類がもう1点必要であるとご案内してしまったものです。
 誤った案内により、再度ご来庁いただきましたことに深くおわび申しあげますとともに、課内で情報を共有し、マイナンバーカード関連手続きの要件や必要書類について誤った案内をすることのないよう、職員及び委託事業者に周知徹底いたしました。
 今後とも、指導・研修等を通じた接遇向上に取り組み、正確かつ丁寧な対応に努めてまいります。

担当部署(電話番号)

鶴見区役所 窓口サービス課(住民情報)
(電話番号:06-6915-9963)

対応の種別

説明

受付日

2026年9月11日

回答日

2026年9月24日

公表日

2026年11月2日

注意事項

市民の声の公表についての考え方は、本市ホームページ「『市民の声の見える化』について」をご参照ください。

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