答え
2025年7月2日
ページ番号:634922

投票

投票全般


Q1-1 主にどのような投票方法があるのか?

1.当日投票
投票日当日(7月20日(日))に、投票案内状に記載の当日投票所で投票
※当日投票についてのよくあるご質問は、Q2をご覧ください。

2.期日前投票
選挙人名簿に登録されている区の区役所等に設けられた期日前投票所で投票
※期日前投票についてのよくあるご質問は、Q3をご覧ください。

3.滞在地等での不在者投票
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票
※滞在地等での不在者投票についてのよくあるご質問は、Q5をご覧ください。

4.都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設での不在者投票
入院・入所中の病院や老人ホームで投票
※指定施設等での不在者投票についてのよくあるご質問は、Q6をご覧ください。

5.郵便等による不在者投票

6.在外投票


Q1-2 今回の参議院選挙の投票の順序と投票用紙の色は?


Q1-3 それぞれの投票用紙には何を書けばいいのか?


Q1-4 参議院選挙の比例代表で導入されている特定枠制度とはどういったものか?
政党等が優先的に当選人となるべき候補者を、あらかじめ当選人となるべき順位を決めて名簿に記載し、特定枠の候補者を優先的に当選させる方式です。特定枠の候補者名を記載した投票は、政党等の有効投票とみなされます。ただし、特定枠制度を利用するか否かは政党等が判断することになります。


Q1-5 投票所には何か持っていかなければならないのか?
- 世帯ごとにまとめて封書で投票案内状をお送りしますので、ご自身の投票案内状をお持ちいただくと選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うことができます。
- ただし、選挙人名簿に登録されていれば、投票案内状が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票は支障なくできますので、投票所で受付の職員にお申し出ください。(住所・氏名等の確認のため、備え付けの名簿対照票(期日前投票の場合は宣誓書)にご記入いただく必要があります。)
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Q1-6 投票所には家族も一緒に入場できるのか?
当該投票所で投票する選挙人のほか、選挙人の同伴する18歳未満の子どもも入場できます。
また、選挙人の補助者・介護者などは、投票管理者が選挙人と同伴して投票所に入場することを認めた場合に入場できます。
※期日前投票所も同様です。


Q1-7 代理投票による投票用紙への記載を、投票所の職員ではなく家族や信頼できる友人に頼みたい。
代理投票の記載は、公職選挙法の規定により投票所の事務に従事する者(職員)しかできません。
その際は、「ご本人に確認して投票用紙に記入する者(職員)1名」と「その立会いをする者(職員)1名」の計2名でご対応させていただくこととなります。


Q1-8 鉛筆ではなくボールペンで記入したい。自分のボールペンを持ち込むことは可能か?また、鉛筆を使用させるのはなぜか?
筆記具をご持参いただいても大丈夫です。
ただし、大阪市で使用している投票用紙は折りたたんで投票箱に投函されても箱の中で開く特殊な用紙を使用しているため、ボールペンなどで記入すると文字がにじんだり、滑って書きにくいなどのおそれがありますのでご注意ください。
また、鉛筆を置いている主な理由は、記載台等に落書きなどがされた場合でも速やかに消せるためです。


Q1-9 投票所での代理投票や他の支援をお願いしたい。(投票支援カード等)
投票所で受付の職員に必要な支援をお申し出ください。投票所には、必要な支援を指差しで伝えることのできるコミュニケーションボードを用意しています。
もしくは、投票支援カードにあらかじめ必要な支援をご記入いただき、ご持参いただければ、スムーズに対応することができます。
※投票支援カードの様式は、大阪市ホームページからダウンロードいただくか、もしくはお住まいの区の選挙管理委員会で入手可能です。また、当日の投票所にも準備しています。
投票支援カードはこちら


Q1-10 投票所には車いすは置いてあるのか?

当日投票


Q2-1 投票日当日の投票時間は?


Q2-2 当日の投票所はどこ?
当日の投票所は、お住まいの地域によって異なります。投票案内状でご確認いただくか、お住まいの区の選挙管理委員会までお問い合わせください。投票区ごとの投票所の場所(施設名)と住所はこちらのページもご参照ください。

期日前投票


Q3-1 期日前投票の方法は?
- 期日前投票では、投票日当日と同じように直接投票箱に投票できます。
- 投票の際には、投票日に仕事や用事など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の期日前投票宣誓書の提出が必要です。投票案内状の裏面に宣誓書を印刷していますので、事前に記入して期日前投票所にお越しいただくと、手続がスムーズになります。
- ただし、選挙人名簿に登録されていれば、投票案内状が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票は支障なくできますので、投票所で受付の職員にお申し出ください。(住所・氏名等の確認のため、備え付けの宣誓書にご記入いただく必要があります。)
※ご本人であることに疑義がある場合などには、免許証、マイナンバーカード、パスポート等の提示を求めることがあります。


Q3-2 期日前投票の期間・時間は?
【期日前投票期間】
- 公示日の翌日(7月4日(金))から、投票日の前日(7月19日(土))まで。
- ただし、市議会議員東成区選挙区補欠選挙及び市議会議員住之江区選挙区補欠選挙の告示日は7月11日(金)であるため、その翌日の7月12日(土)から、投票日の前日(7月19日(土))まで。
※土曜日・日曜日でもできます。
【期日前投票時間】
基本的には午前8時30分~午後8時
最終週の2日間(金・土)のみ、午前8時30分~午後9時
※ただし、コミュニティプラザ平野(平野区民センター)は、全期間において午前9時30分~午後5時30分


Q3-3 期日前投票ができる場所は?
選挙人名簿に登録されている区の区役所内の期日前投票所です。
次の3区では区役所のほか、次の各場所にも期日前投票所が設置されています。
東淀川区:区役所出張所(東淀川区東淡路4-15-1)
住之江区:南港ポートタウンサービスコーナー(住之江区南港中2-1-99)
平野区:北部サービスセンター(平野区加美鞍作1-9-3)
コミュニティプラザ平野(平野区民センター)(平野区長吉出戸5-3-58)


Q3-4 選挙人名簿に登録されている区以外では期日前投票できないのか?

投票案内状


Q4-1 投票案内状はいつ届くのか?
- 投票案内状は各世帯ごとに郵送でお届けします。
- 参議院議員通常選挙の選挙期日に影響する通常国会の会期が延長されない見通しとなった6月下旬から印刷を開始しています。そのため、各区の郵便配送状況によりお届け時期は異なりますが、7月11日(金)頃までにはお届けが完了する見込みです。なお、投票案内状が届いていない場合でも投票は支障なくできますので、投票所で受付の職員にお申し出ください。


Q4-2 選挙についての「投票案内状」が世帯のうち一人分しか届いていないが、他の家族の分は送っているのか?
投票案内状は、住民票に基づき、世帯ごとにまとめて封筒に入れて郵送しています。封筒を開けていただき、中身をご確認ください。ご確認いただいても一人分しか入っていない場合は、お手数ですが、お住まいの区の選挙管理委員会までお問い合わせください。


Q4-3 選挙についての「投票案内状」が届かない場合や、なくしてしまった場合は?
「投票案内状」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付しています。選挙人名簿に登録されていれば、「投票案内状」が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票は支障なくできますので、投票所で受付の職員にお申し出ください。(住所・氏名等の確認のため、備え付けの名簿対照票(期日前投票の場合は宣誓書)にご記入いただく必要があります。)

滞在地等での不在者投票(出張や旅行等)


Q5-1 出張先等の市区町村で不在者投票をする方法や期間は?
仕事や旅行で選挙期間中留守の方は、仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票が可能です。
出張先等の市区町村での不在者投票の方法は、以下の【手順】の通りです。
※ご請求・投票用紙等の郵送のやり取りに時間を要するため、お早めに手続をお願いします。
※郵便法の改正により、令和3年10月以降、土曜日の配達休止や、配達にかかる日数の繰り下げ等が行われていますので、特にご注意ください。
※投票期間は、7月4日(金)~7月19日(土)(16日間)
ただし、市議会議員東成区選挙区補欠選挙及び市議会議員住之江区選挙区補欠選挙については、
7月12日(土)~7月19日(土)(8日間)です。

【手順】
〔1〕選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求してください。
※請求は郵送でも行えます。ファックスや電子メールでの請求はできませんのでご注意ください。
※請求に必要な書類は、大阪市ホームページからダウンロードいただくか、もしくは最寄りの市区町村選挙管理委員会でも入手可能です。
※請求はマイナンバーカードの認証等を利用するパソコンからのオンライン請求も可能となりましたが、マイナンバーカードのほか、インターネットに接続できるパソコンやICカードリーダーなどの機器をご準備いただく必要があります。また、スマートフォンからのオンライン申請も可能ですが、マイナンバーカードのほか、スマートフォン向けアプリケーションのインストールが必要となります。
不在者投票宣誓書・請求書はこちら
オンライン請求はこちら
〔2〕投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が交付されます。
(請求者が請求時に指定した住所地に郵送で届きます。)
〔3〕交付された書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。投票が可能な時間は、自治体によって異なる場合がありますので、投票へ行かれる選挙管理委員会までお尋ねください。
※最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票いただいたのち、投票用紙が名簿登録のある市区町村選挙管理委員会まで郵送されます。郵送のやり取りに時間を要しますので、お早めに手続をお願いします。
※不在者投票証明書が入っている封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。 (開封すると投票できません)
※ご自宅等で投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載しないでください。


Q5-2 不在者投票用紙等の交付請求は、選挙人本人以外の者でもできるか。また、不在者投票用紙等を選挙人本人以外の者が受け取ることができるか?
選挙人本人が記載した不在者投票用紙等の交付請求書を選挙人本人以外の者が区選挙管理委員会に提出(代理請求)することはできます。ただし、選挙人本人以外の者が不在者投票用紙等を受け取ることはできず、選挙人本人あてに直接交付(郵送)させていただくことになります。


Q5-3 大阪市役所(大阪市選挙管理委員会)でも不在者投票はできるのか?


Q5-4 大阪市外に滞在しているが、不在者投票はどこでできるのか?
最寄りの市区町村の選挙管理委員会で行ってください。なお、政令指定都市では区の選挙管理委員会となります。
また、不在者投票の受付時間は、当該市区町村の選挙管理委員会の執務時間内となります。不在者投票へ行かれる前に、あらかじめ当該市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。

指定施設等での不在者投票(病院や老人ホーム等)


Q6-1 入院・入所中の病院や老人ホームで不在者投票をする方法や期間は?
- 入院・入所中の病院や老人ホーム等が都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設であれば、その施設において不在者投票ができます。
- 投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的です。(選挙人名簿に登録されている区選挙管理委員会へご本人が直接請求することもできます。)
- 入院中の病院もしくは入所中の老人ホーム等にご確認ください。
投票期間は、7月4日(金)~7月19日(土)(16日間)
市議会議員東成区選挙区補欠選挙及び市議会議員住之江区選挙区補欠選挙については、
7月12日(土)~7月19日(土)(8日間)です。


Q6-2 入院・入所中の病院や老人ホームで不在者投票ができるかどうか確認したところ、指定施設ではないとのことであった。投票する方法はないのか?
身体に一定の重度の障がいのある方や要介護5の方は、入院・入所先で郵便等による不在者投票ができます。
※郵便等による不在者投票についてのよくあるご質問は、Q7をご覧ください。
上記以外の方は、
- 滞在地等での不在者投票の手続をして、入院・入所先の最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をする
- 選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所で投票する
- お住まいの地域の当日投票所で投票する


Q6-3 指定施設として手続全般について知りたい。
投票用紙の請求様式や管理経費にかかることなどは府選挙管理委員会のホームページに掲載されています。施設管理者の手引きやFAQなども掲載されていますのでご参照ください。なお、同ホームページにも記載されていますが、「投票用紙の請求先」及び「投票済みの投票用紙の送付先」は、入居者の選挙人名簿登録地の市町村(大阪市では「区」)の選挙管理委員会となりますのでご注意ください。

郵便等による不在者投票 (重度の障がいのある方等)


Q7-1 身体に重度の障がいのある方の投票方法(在宅での郵便等による不在者投票)や期間について知りたい。
身体に一定の重度の障がいのある方や要介護5の方は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。ただし、あらかじめ郵便等投票証明書が交付されていることが必要です。 郵便等による不在者投票は、選挙期日の4日前の午後5時までに郵便等による不在者投票請求書を記載し、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に送付(4日前の午後5時必着)する必要がありますので、ご留意ください。
※郵便法の改正により、令和3年10月以降、土曜日の配達休止や、配達にかかる日数の繰り下げ等が行われていますので、特にご注意ください。
※郵便等による不在者投票が認められる一定の重度の障がいに該当するかどうか、具体的な手続はどうすればよいか等については、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会までお問い合わせください。
※投票期間は、7月4日(金)~7月19日(土)(16日間)
ただし、市議会議員東成区選挙区補欠選挙及び市議会議員住之江区選挙区補欠選挙については、
7月12日(土)~7月19日(土)(8日間)です。


Q7-2 郵便等による不在者投票ができる者に該当すると思うが、まだ郵便等投票証明書を持っていない。今からでも郵便等による不在者投票制度を利用し、投票することができるか?

在外投票


Q8-1 海外に住んでいる方の投票方法(在外投票)や期間について知りたい。
- 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)及び最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
- 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
- 投票期間については、在外選挙人証の発行元の区の選挙管理委員会までお問い合わせください。
- 在外選挙人証を持っていても、大阪市長選挙や大阪市議会議員選挙などの地方選挙については投票を行うことができません。


Q8-2 在外選挙人名簿に登録されるためにはどのような手続が必要か?
申請方法は次の2種類です。
1.在外公館における申請
- 住んでいる地域を管轄する在外公館(大使館・領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請してください。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要です。
- 申請した在外公館を通じて、日本国内の市区町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。
2.国外に出国する前における申請
- 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。
- 申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(もしくは転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
- 外国に居住後、在外公館に在留届を提出してください。
- 国外の住所が確認されると、日本国内の市区町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。


Q8-3 在外投票の方法は?


Q8-4 在外選挙人証を持っているが、海外からの一時帰国中に当日投票、期日前投票もしくは不在者投票を行うことはできるか?
- 在外選挙人証をお持ちの方が、一時帰国し、投票日当日に投票する場合は、在外選挙人証の発行元の区の指定された投票所でのみ投票ができます。(在外選挙人証を持参していただく必要があります。)
- 在外選挙人証をお持ちの方が、一時帰国し、期日前投票をする場合は、在外選挙人証の発行元の区の区役所に設置された期日前投票所でのみ投票ができます。(在外選挙人証を持参していただく必要があります。)
在外選挙人証をお持ちの方が、一時帰国し、在外選挙人証の発行元の区内には滞在していない場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。


Q8-5 在外選挙人名簿への登録申請を行っていないが、今からでも在外選挙人制度を利用し、選挙をすることができるか?

選挙権・被選挙権

投票資格(引越し等)


Q9-1 住所の異動がある場合、どこで投票できるか?(最近引越ししたが、どこで投票することになるか?)

選挙権(年齢)


Q10-1 何歳になったら選挙権を持つことができるのか?
国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民は選挙権を持つことができます。
ただし、地方選挙については、上記に加えて3か月以上引続いてその区域内に住んでいることが必要となります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている方など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
また、選挙権を持っている方でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。

選挙人名簿


Q11-1 選挙人名簿に登録されるためにはどうすればよいか?
住民票を基に区の選挙管理委員会が登録します。他の市町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届を出していただくと住民票が作成されます。転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。具体的な内容については次のとおりです。
選挙人名簿に登録されるためには、登録の時点で、①大阪市内に住所を有する満18歳以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3か月以上、区長が作成する住民基本台帳に記録されていること、もしくは②大阪市内に住所を有していた満18歳以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3か月以上、区長が作成する住民基本台帳に記録されていたことが必要です。(大阪市内間で異動した場合は、3か月の期間は通算されます。)
①・②に該当する方については、区の選挙管理委員会が職権によって、毎年3月、6月、9月、12月の各1日現在により調査し、選挙人名簿に登録しています。また、選挙が行われる場合も、基準を定めて、選挙人名簿の登録処理を行っています。名簿に登録されている方で、死亡した方などについてはただちに、市外へ転出した方については4か月を経過した後に、それぞれ名簿を抹消します。


Q11-2 選挙人名簿について知りたい。
選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
たとえ、投票日当日に選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていない方は投票できません。選挙人名簿は以下のとおり定められています。
【永久選挙人名簿】
名簿は、一度登録されると、その資格に異動がない限り、いつまでも据え置かれる永久選挙人名簿です。従って、住所変更など異動があった場合は、速やかに、かつ、正確に区役所へ届け出ることが必要です。

被選挙権


Q12-1 被選挙権について知りたい。
日本国民で、次の要件を備える方は、それぞれの被選挙権を有します。
- 衆議院議員・市長…満25歳以上の方
- 参議院議員・知事…満30歳以上の方
- 府議会議員・市議会議員…その選挙権を有する(3ケ月の住所要件を満たす)方で、 満25歳以上の方


Q12-2 本名でしか立候補できないのか?
候補者が立候補の届出をするとき、その届出書に記載する氏名は、必ず「戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」といいます。)と一致する氏名」でなければならないと決められており、この届出書に記載された候補者の氏名は、その記載どおりに選挙の各手続において使用されます。なお、本名に用いられている漢字のうち、常用漢字表及び人名用漢字別表に掲げられている文字に対応するものがあれば、これらの表の相当する字体に更正して記載すること(例 廣→ 広、眞→ 真、萬→ 万)は本名と同様に取り扱われており立候補届出書に候補者氏名として記載することができます。
しかし芸能人の芸名などのように、実際に本名以外の呼称を有し、それが本名に代わり広く通用している場合、決められた手続をとれば、選挙で使用することができます。この候補者の本名以外の氏名を「通称」といいます。

候補者情報

選挙公報


Q13-1 選挙公報とはどのようなものか?
選挙公報は、候補者の氏名・経歴・政見など(衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙においては、名簿届出政党の名称及び略称、政見、名簿登録者の氏名及び経歴等)を掲載したもので、候補者から提出されたものを原文のまま(そのまま)印刷するものです。選挙のつど、区の選挙管理委員会が各世帯に配布します。
※選挙公報については、大阪府及び大阪市の選挙管理委員会のホームページでもご覧いただけます。
※各区への納品後は、期日前投票所でもご覧いただけます。


Q13-2 選挙公報はいつ届くか?
- 候補者の掲載申請後の印刷スケジュールの都合により、公(告)示日後すぐにお届けすることができません。7月15日までに(市議会議員補欠選挙がある東成区及び住之江区については18日までに)順次お届けさせていただく予定です。ご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
※選挙公報については、大阪府及び大阪市の選挙管理委員会のホームページでもご覧いただけます。
(両ホームページへは、選挙公報の配布よりも前に、原稿が確定次第、速やかに掲載されます。)
※各区への納品後は、期日前投票所でもご覧いただけます。

点字公報等


Q14-1 視覚に障がいのある方のための選挙公報はあるのか?
候補者等の情報を掲載した「選挙のお知らせ」の点字版、音声版を、選挙管理委員会が作成し、視覚に障がいのある方に送付しています。
新たに「選挙のお知らせ」の送付を希望される方や、送付される種類(点字版、音声版の別)の変更を希望される方は、電話またはファックスにより、お住まいの区選挙管理委員会または大阪市選挙管理委員会へお申込みください。
なお、送付先の住所に変更がある場合には、電話またはファックスにより、新しくお住まいの区の選挙管理委員会または大阪市選挙管理委員会へご連絡ください。
※その他の制度として、視覚に障がいのある方は、点字で投票することもできます。また、病気やけがなどで字が書けない方は、代理投票の制度をご利用いただけます。
障がいのある方への支援についてはこちら

選挙運動

選挙運動


Q15-1 選挙運動ができる期間は?
選挙運動は、公(告)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。また、投票日当日も選挙運動をすることはできません。


Q15-2 候補者がすることのできる具体的な選挙運動とは?
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの配布
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- インターネットでの選挙運動


Q15-3 やってはいけない選挙運動とは?

次のような選挙運動は禁止されています。
- 買収
選挙運動のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
- 戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住所や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
- 飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
- 署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
- 気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。


Q15-4 SNSを使った選挙運動はできるのか?
選挙運動期間内において、満18歳以上の方であれば、ウェブサイト、SNS、動画共有サービス、動画中継サイトを利用して選挙運動ができます。例えば、自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込んだり、他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿したり、他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広めたりすることができます。ただし、ウェブサイト等を利用して選挙運動を行う場合、電子メールアドレスやその他その方へ連絡するために必要となる情報(SNSのユーザー名や返信用フォームのURLなど)を表示することが義務付けられています。
一方、電子メールを利用する選挙運動は、候補者や政党等のみに限られ、満18歳未満の方だけでなく、満18歳以上の方も行うことができませんので注意が必要です。また、候補者や政党等から届いた選挙運動のための電子メールを他の選挙人に転送することも禁止されています。(詳しくは総務省のホームページをご参照ください。)


Q15-5 未成年者がインターネット上で投票依頼をしてもいいのか?
公職選挙法第137条の2において、満18歳未満の方の選挙運動は禁止されています。そのため、SNS等のインターネット上での投票依頼を行うことはできません。(インターネット上に限らず、一切の選挙運動ができません。)


Q15-6 電話で投票依頼をしてもいいのか?


Q15-7 候補者の選挙運動用自動車(もしくは街頭演説)の音量が大きい。
公職選挙法上、候補者等の選挙運動として、朝8時から夜8時までは自動車からの連呼行為や、拡声器を用いた街頭演説が認められています。
ただし、病院や学校施設の付近では静穏の保持が努力義務として課されていますが、その他、公職選挙法上は特に制限がないことから、選挙管理委員会としては候補者等への注意等はいたしかねます。
直接候補者陣営や、政党等の事務所へお申し出ください。


Q15-8 公(告)示日前に立候補予定者が自分の名前を印刷したタスキをかけて演説をしてもいいのか?
公(告)示日前に立候補予定者が自分の名前を印刷したタスキをかけて演説をすることはできません。公職選挙法第143条第1項により、選挙運動期間中(公(告)示日~投票日の前日まで)であれば、タスキの使用は可能です。
ただし、実際の行為が公職選挙法に違反するか否かについては、その行為の態様、すなわち、その行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して判断されることとなります。
もし、違反が疑われる行為を発見された場合については、選挙管理委員会には捜査・取り締まりの権限がございませんので、所轄の警察の選挙違反情報通報窓口をご利用ください。
大阪府警の選挙違反情報通報窓口はこちら
※インターネットが利用できない場合等は、大阪府警察本部代表電話(06-6943-1234)をご利用ください。


Q15-9 自転車にのぼりをつけて走っている候補者を見かけるが、問題ないのか?
のぼり旗を付けた自転車を乗り回すことは公職選挙法第142条の12項の回覧行為に抵触するおそれがあります。
もし、違反が疑われる行為を発見された場合については、選挙管理委員会には捜査・取り締まりの権限がございませんので、所轄の警察の選挙違反情報通報窓口をご利用ください。
大阪府警の選挙違反情報通報窓口はこちら
※インターネットが利用できない場合等は、大阪府警察本部代表電話(06-6943-1234)をご利用ください。


Q15-10 候補者等から選挙はがきが自宅に届いたが、個人情報が流出しているのではないか?
公職選挙法第28条の2第1項により、政治活動や選挙運動(選挙はがきの送付を含む)を目的として、政党その他の政治団体や候補者等は選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。その情報をもとに、選挙運動用はがきを送付した可能性がありますが、実際にどのような方法で住所・氏名を把握したのかは分かりかねますので、各候補者や政党等の事務所へお問い合わせください。


Q15-11 公(告)示日以後、ポスター掲示場以外の場所に候補者のポスターが貼られているが、いいのか?
衆議院議員小選挙区選挙、参議院議員選挙区選挙、地方選挙(本市では大阪府知事、大阪市長、大阪府議会議員、大阪市議会議員)の候補者は、公(告)示日以後、自身の氏名や氏名類推事項が記載されたポスターをポスター掲示場以外に掲示することはできません。
一方、衆議院議員小選挙区選挙における候補者届出政党、衆議院議員比例代表選挙における名簿届出政党等、参議院議員比例代表選挙における名簿登載者は、大阪府選挙管理委員会又は中央選挙管理会が交付する証紙を貼ったポスターをポスター掲示場以外に一定数掲示することができます。
違反の疑いがあるポスターが掲示されている具体的な場所(住所等)を、その住所地の区の選挙管理委員会にご連絡いただきましたら、現地確認等を行います。


Q15-12 ポスター掲示場に掲示されているポスターに落書きをしたらどうなるのか?
ポスター掲示場のポスターをはがしたり落書きしたりすることは、公職選挙法の自由妨害罪に抵触し、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性がありますので、絶対に行わないでください。


Q15-13 選挙運動の街頭演説で、政党名や候補者の氏名を記載した「のぼり旗や看板」を使用してもよいか?
選挙運動用自動車には、ポスターや立札・看板を取り付けることができ、各々273cm×73cm以内であれば、数量や記載内容に制限はないため、街頭演説の場所に停車した選挙運動用自動車に「のぼり旗」を取り付けることができます。また、国政選挙と都道府県知事の選挙では、候補者の個人演説会場前の見やすい場所に選挙管理委員会が交付する表示物を貼り付けた看板を掲示しなければならないことになっています。
この看板は、候補者1人につき5枚以内と決まっていますが、個人演説会の会場前に掲示していないときは、個人演説会の会場外の場所においても選挙運動のために使用できるという特例があるので、「のぼり旗」を選挙管理委員会が交付する表示物を貼り付けた看板として扱っている場合は、その「のぼり旗」を街頭演説の場所でも(選挙運動用自動車に取り付けていなくても)使用することができます。

寄附

寄附行為


Q16-1 どういった寄附が禁止されるのか?
【政治家からの寄附禁止について】
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の方に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者の方が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附にあたりますので、ご注意ください。ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば罰則の適用はありません。
【後援団体からの寄附禁止について】
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合でも、花輪、供花、香典、祝儀等や選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
【政治家の関係会社などからの寄附禁止について】
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
【政治家等への寄附制限について】
政治家等への寄附についても、政治資金規正法による制限(量的制限、質的制限など)や、国もしくは地方公共団体と請負などの関係にある方がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。


Q16-2 政治家に寄附したいけど、どうすればよいか?
個人がする同一政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等によるものに限られます。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄附もできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。(会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄附することができます。)

その他

その他


Q17-1 ①投票所内で写真を撮影してもよいか? ②投票所で自分の投票用紙をスマートフォンで撮影してもよいか? ③自分が記載した投票用紙を撮影した写真をSNS等に投稿してもよいか?
①投票所内での撮影は、投票所の秩序保持を定めた公職選挙法第60条に抵触するおそれがあります。また、他の有権者の方の秘密保持のためにも、撮影はご遠慮ください。
②他の有権者の方の投票用紙を撮影すれば、投票の秘密を侵す行為として公職選挙法に抵触するおそれがあります。ご自身の投票用紙であれば、明確に規制する規定はありませんが、例えばシャッター音などから自分や自分の投票用紙を撮影されたのではないかと不安に思われる有権者の方もいらっしゃいますので、トラブルを避けるためにも、撮影はご遠慮ください。
③ご自身の投票用紙をご自身の意思で投稿する場合については、明確に規制する規定はありませんが、②でも記載しておりますように、撮影自体をお控えいただくようお願いしているところです。なお、投票日当日に投稿されますと、前日までしか認められていない選挙運動にあたるとみなされ、公職選挙法に抵触するおそれがあります。


Q17-2 大阪市でも投票済証を発行してほしい。
大阪市では、経費削減の観点から、平成25年執行の参議院議員通常選挙以降、投票済証を発行しておりません。ただし、就業時間中の選挙権の行使等を証明するため、証明書を職場に提出する必要がある場合などについては、簡易なものではございますが、「投票済証」に代わる「投票済票」をお渡ししております。


Q17-3 投票が無効になることがあるか?
次のような投票は無効になってしまいます。
- 所定の投票用紙に書いていないもの。
- 誰に投票したのか不明なもの。
- よけいなことを書いてあるもの。
- スタンプなどを使ったもの。
などです。いくつもの選挙が同時に執行される場合は、特に注意してください。


Q17-4 按分票とは何ですか?
各種選挙の開票結果を見ると、候補者別の得票数の中に小数点以下の数字がついている場合があります。小数点以下の数字は、按分票と言い、公職選挙法で規定されています。按分とは、1つの選挙区に同一の氏名、氏(姓)または名の公職の候補者が2人以上いる場合において、その氏名、氏または名のみを記載した投票を有効とし、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて配分することです。これにより、得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。


Q17-5 過去の投票率を知りたい。


Q17-6 国会議員等の定数や任期について知りたい。
国会議員の定数及び各選挙区における議員の定数は、公職選挙法によって定められています。一方、地方公共団体の議会の議員の定数は、通常、条例で定められます。また、各選挙区における地方公共団体の議会の議員の定数は、原則として人口に比例して条例で定められています。
国会議員等の定数及び任期等一覧(令和7年6月現在)
【衆議院議員】
〔定数〕 比例代表選出:176人 小選挙区選出:289人(大阪府選出19人、19の選挙区のうち大阪市が含まれるのは第1区~第6区)
〔任期・在任期間〕
4年・令和6年10月27日~令和10年10月26日
※ただし、解散による場合はその時点で任期終了
【参議院議員】
〔定数〕 比例代表選出:100人 選挙区選出:148人(大阪府選挙区選出8人)
〔任期・在任期間〕
6年・令和元年7月29日~令和7年7月28日
6年・令和4年7月26日~令和10年7月25日
※3年ごとに半数を改選
【大阪府知事】
〔定数〕 1人
〔任期・在任期間〕
4年・令和5年4月9日~令和9年4月8日
【大阪府議会議員】
〔定数〕 79人(大阪市内26人)
〔選挙区〕 53区(大阪市内21区)
〔任期・在任期間〕
4年・令和5年4月30日~令和9年4月29日
【大阪市長】
〔定数〕 1人
〔任期・在任期間〕
4年・令和5年4月9日~令和9年4月8日
【大阪市会議員】
〔定数〕 81人
〔選挙区〕 24区
〔任期・在任期間〕
4年・令和5年4月30日~令和9年4月29日


Q17-7 連座制とは?
探している情報が見つからない

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