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青果部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱

2023年12月22日

ページ番号:200725

青果部卸売業務に係る品質管理の方法については、大阪市中央卸売市場業務条例

第53条及び同施行規則第42条に定めるほか、その細目については次のとおりとする。

 

第1節 品質管理の方法

1 荷受段階

・ 商品の到着時には、容器の破損の有無や温度管理の状況など、荷の状態を確認すること。

・ 食品表示法に基づく表示が適正に行われているかを確認すること。

・ 荷下ろし時にはパレット等に載せ、直置きを避けること。

 

2 卸売段階

・ 売場では、空調設備等により適切な温度管理に取り組み、温度管理の設備がない売場では、商品の温度上昇防止措置をとること。

・ 商品はパレット等に載せ、直置きを避けること。

・ 土がついている商品は、他の商品に土がつかないようにすること。

・ 手洗い、用具や機材の洗浄・殺菌を励行すること。

・ 清潔維持(害虫の駆除、生ごみの処理等)、整理整頓に努めること。

 

3 保管段階 

・ 保管時は、適温で保管すること。 

・ 温度管理可能な施設では、概ね次表を参考に、機器の能力に応じ、適切な温度を設定すること。
次表

予冷品

10~15度

非予冷品

葉茎菜類

10~15度

果菜類の一部(豆類、完熟トマト等)

10~15度

軟弱な果実(もも等)

10~15度

野菜類(上記以外)

常 温

果実(上記以外)

常 温

・ 市場での保管期間はできるだけ短くし、保管した商品は先入れ先出しの原則で扱うこと。

・ 保管時はパレット等に載せ、直置きを避けること。

・ 品温の違い、エチレンガスの生成量、感受性などに配慮すること。

 

第2節 品質管理責任者

・ 卸売業者は、主な売場ごとに、品質管理を指導するため、品質管理責任者をおくものとする。

・ 品質管理責任者を設置または変更したときは、本市に届け出ること。(別記様式第1、第2) 

 

第3節 市場関係事業者

・ 市場関係事業者は、卸売業者の行う品質管理に協力し、市場における品質管理の推進に資するよう努めること。

 

附 則

 この要領は、平成19年4月1日から実施する。

 

附 則

 この要領は、令和元年5月31日から実施する。

 

附 則

 この要領は、令和2年6月21日から実施する。

 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

青果部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱 別記様式第1~2

青果部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱 全文

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住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)

電話:06-6469-7935

ファックス:06-6469-7939

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