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水産物部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱

2023年12月22日

ページ番号:200782

水産物部卸売業務に係る品質管理の方法については、大阪市中央卸売市場業務条例第53条及び同施行規則第42条に定めるほか、その細目については次のとおりとする。

 

第1節 品質管理の方法

1 荷受段階

・ 商品の到着時には、容器の破損の有無や温度管理の状況など、荷の状態を確認 すること。

・ 氷が不足している場合は追加する等適切な対応を行うこと。

・ 食品表示法に基づく表示が適正に行われているかを確認すること。

・ 荷下ろし時にはパレット等に載せ、直置きを避けること。

 

2 卸売段階

・ 売場では、空調設備等により適切な温度管理に取り組み、温度管理の設備がない売場では、氷の補充等に留意し、商品の温度上昇防止措置をとること。

・ 商品はパレット等に載せ、直置きや引きずりをしないこと。

・ 土足で容器やパレット等に乗らないこと。

・ 手洗い、用具や機材の洗浄・殺菌を励行すること。 

・ 清潔維持(害虫の駆除、生ごみの処理等)、整理整頓に努めること。 

 

3 保管段階 

・ 保管には冷蔵庫等を使用し、適温で保管するとともに、必要に応じ温度を記録すること。

・ 概ね次表を参考に、機器の能力に応じ、適切な温度を設定すること。

次表

冷凍まぐろ

-45度以下

その他の冷凍魚・冷凍加工品

-18度以下

鮮魚

0~5度

加工品(ねり製品などの半生加工品)

0~5度

加工品(ドライなもの)

常温(できれば一般空調温度)

・ 市場での保管期間はできるだけ短くし、保管した商品は先入れ先出しの原則で扱うこと。

・ やむをえず1日以上保管する場合は、冷凍・冷蔵庫等に入れ、所定の温度で保管すること。

・ 保管時はパレット等に載せ、直置きを避けること。

 

第2節 品質管理責任者

・ 卸売業者は、主な売場ごとに、品質管理を指導するため、品質管理責任者をおくものとする。

・ 品質管理責任者を設置または変更したときは、本市に届け出ること。(別記様式第1、第2) 

 

第3節 市場関係事業者

・ 市場関係事業者は、卸売業者の行う品質管理に協力し、市場における品質管理の推進に資するよう努めること。

 

附 則

 この要領は、平成19年4月1日から実施する。

 

附 則

 この要領は、令和元年5月31日から実施する。

 

附 則

 この要領は、令和2年6月21日から実施する。

 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

水産物部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱 別記様式第1~2

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