加工食料品部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱
2023年12月22日
ページ番号:200811
加工食料品部卸売業務に係る品質管理の方法については、大阪市中央卸売市場業務条例第53条及び同施行規則第42条に定めるほか、その細目については次のとおりとする。
第1節 品質管理の方法
1 荷受段階
・ 商品の到着時には、容器の破損の有無や温度管理の状況など、荷の状態を確認すること。
・ 食品表示法に基づく表示が適正に行われているかを確認すること。
・ 荷下ろし時にはパレット等に載せ、直置きを避けること。
2 加工段階(加工を行う場合)
・ 小分け用のダンボールや包装フィルムなどの材料は、汚れのないものを使用すること。
・ 小分け等の際には、食品表示法に基づく表示を適正に行うよう確認すること。
・ 手洗い、用具や機材の洗浄・殺菌を励行すること。
・ 加工場の清潔維持、整理整頓に努めること。
3 卸売段階
・ 売場では、空調設備等により適切な温度管理に取り組み、温度管理の設備がない売場では、商品の温度上昇防止措置をとること。
・ 商品はパレット等に載せ、直置きを避けること。
・ 手洗い、用具や機材の洗浄・殺菌を励行すること。
・ 清潔維持(害虫の駆除、生ごみの処理等)、整理整頓に努めること。
4 保管段階
・ 保管時は、適温で保管すること。
・ 市場での保管期間はできるだけ短くし、保管した商品は先入れ先出しの原則で扱うこと。
・ 保管時はパレット等に載せ、直置きを避けること。
第2節 品質管理責任者
・ 卸売業者は、主な売場ごとに、品質管理を指導するため、品質管理責任者をおくものとする。
・ 品質管理責任者を設置または変更したときは、本市に届け出ること。(別記様式第1、第2)
第3節 市場関係事業者
・ 市場関係事業者は、卸売業者の行う品質管理に協力し、市場における品質管理の推進に資するよう努めること。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和元年5月31日から実施する。
附 則
この要領は、令和2年6月21日から実施する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。加工食料品部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱 全文
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