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水産物部仲卸業務の品質管理の方法に関する要綱

2023年12月22日

ページ番号:200838

水産物部仲卸業務に係る品質管理の方法については、大阪市中央卸売市場業務条例第53条及び同施行規則第42条に定めるほか、その細目については次のとおりとする。

 

第1節 品質管理の方法

1 買入れ・場内搬送段階

・ 商品買入れ時には、食品表示法に基づく表示が適正に行われているかを確認すること。

・ 商品は速やかに引き取り、商品の温度上昇防止措置をとること。

・ 搬送に使用する車両等は清潔を保つこと。

 

2 仲卸段階

・ 冷蔵設備・空調設備等により適切な温度管理に取り組み、温度管理の設備がない店舗では、商品の温度上昇防止措置をとること。

・ 商品はパレット等に載せ、直置きを避けること。

・ 生食用と加熱の必要な商品とは、場所を分けて混同を避けること。

・ 仕分けの際には、食品表示法に基づく表示を適正に行うこと。

・ 手洗い、用具や機材の洗浄・殺菌を励行すること。

・ 清潔維持(害虫の駆除、生ごみの処理等)、整理整頓に努めること。

・ 店舗以外の加工場等で作業を行う場合も、衛生・安全対策を講じること。

 

3 保管段階

・ 保管には冷蔵庫等を使用し、適温で保管すること。

・ 市場での保管期間は短くし、保管した商品は先入れ先出しの原則で扱うこと。

・ 保管時はパレット等に載せ、直置きを避けること。

 

4 配送段階

・ 配送には近距離であっても温度管理可能な車両を使用すること。

・ 配送車両の扉の開閉時には、温度上昇に注意すること。

・ 保冷車中において、予冷品、低温貯蔵品とそれ以外のものとは置く場所を区別すること。

・ 配送車両等は清潔を保つこと。

 

第2節 品質管理責任者

・ 仲卸業者は、品質管理を指導するため、品質管理責任者をおくものとする。

・ 法人仲卸業者にあっては代表者を、個人仲卸業者にあっては本人を、品質管理責任者とみなす。

 

第3節 市場関係事業者 

・ 市場関係事業者は、仲卸業者の行う品質管理に協力し、市場における品質管理の推進に資するよう努めること。

 

 

附 則

この要領は、平成19年4月1日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和2年6月21日から実施する。 

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

水産物部仲卸業務の品質管理の方法に関する要綱 全文

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