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食肉部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱

2023年12月22日

ページ番号:200954

食肉部卸売業務に係る品質管理の方法については、大阪市中央卸売市場業務条例第53条及び同南港市場施行規則第43条に定めるほか、その細目については次のとおりとする。

 

第1節 品質管理の方法

1 荷受段階

・ 生体の到着時には、健康状態等を全数確認し、その状態に合わせた適切な処理を行うこと。

・ 用具や機材の洗浄・殺菌を励行すること。

・ 係留場を清潔にすること。

 

2 卸売段階

・ 「食品表示法」に基づく表示が行われているかを確認すること。

・ 「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」による運用が正しくなされているか確認すること。

・ 冷却庫及び卸売場は、温度管理(表)を徹底し、必要に応じて温度の記録を行うこと。

・ 手洗いを励行すること。

・ 清潔維持、整理整頓に努めること。

 

3 保管段階

・ 冷蔵庫保管時は、温度管理(表)を徹底し、必要に応じて温度の記録を行うこと。

・ 冷蔵庫を清潔にすること。

 

第2節 品質管理責任者

・ 卸売業者は、荷受場・卸売場・冷蔵庫ごとに品質管理責任者をおくものとする。

・ 品質管理責任者を設置または変更したときは、本市に届け出ること。(別記様式第1、第2)

 

第3節 市場関係事業者

・ 市場関係事業者は、卸売業者の行う品質管理に協力し、市場における品質管理の推進に資するように努めること。

卸売場

10度以下

大・小動物枝肉冷却庫1、2

10度以下

大・小搬入枝肉冷蔵庫

10度以下

附 則

この要領は、平成21年4月1日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和元年5月31日から実施する。

 

附 則

この要領は、令和2年6月21日から実施する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

食肉部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱 別記様式第1~2

食肉部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱 全文

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住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)

電話:06-6469-7935

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