食肉部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱
2023年12月22日
ページ番号:200954
食肉部卸売業務に係る品質管理の方法については、大阪市中央卸売市場業務条例第53条及び同南港市場施行規則第43条に定めるほか、その細目については次のとおりとする。
第1節 品質管理の方法
1 荷受段階
・ 生体の到着時には、健康状態等を全数確認し、その状態に合わせた適切な処理を行うこと。
・ 用具や機材の洗浄・殺菌を励行すること。
・ 係留場を清潔にすること。
2 卸売段階
・ 「食品表示法」に基づく表示が行われているかを確認すること。
・ 「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」による運用が正しくなされているか確認すること。
・ 冷却庫及び卸売場は、温度管理(表)を徹底し、必要に応じて温度の記録を行うこと。
・ 手洗いを励行すること。
・ 清潔維持、整理整頓に努めること。
3 保管段階
・ 冷蔵庫保管時は、温度管理(表)を徹底し、必要に応じて温度の記録を行うこと。
・ 冷蔵庫を清潔にすること。
第2節 品質管理責任者
・ 卸売業者は、荷受場・卸売場・冷蔵庫ごとに品質管理責任者をおくものとする。
・ 品質管理責任者を設置または変更したときは、本市に届け出ること。(別記様式第1、第2)
第3節 市場関係事業者
・ 市場関係事業者は、卸売業者の行う品質管理に協力し、市場における品質管理の推進に資するように努めること。卸売場 | 10度以下 |
大・小動物枝肉冷却庫1、2 | 10度以下 |
大・小搬入枝肉冷蔵庫 | 10度以下 |
附 則
この要領は、平成21年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和元年5月31日から実施する。
附 則
この要領は、令和2年6月21日から実施する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。食肉部卸売業務の品質管理の方法に関する要綱 全文
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