販売原票取扱要領(本場・東部市場)
2025年1月6日
ページ番号:201027
販売原票の取扱いについては、大阪市中央卸売市場業務条例施行規則(以下「規則」という。)第32条の規定に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。
第1 販売原票の作成
卸売業者は、販売原票の作成にあたって、次のとおり作成しなければならない。
1 卸売業者は、取扱物品の卸売にあたり販売原票を作成する際には販売原票記帳者を置かなければならない。
2 販売原票記帳者は、出荷者又は出荷系統団体が出荷した品目ごとに、せり若しくは入札の方法又は相対による取引の方法別で、販売原票を作成しなければならない。
第2 販売原票の必要記載事項
規則第32条第1項第8号のその他市長が定める事項は、次に係る事項とする。なお、販売原票の標準様式を示すと別記様式のとおりである。
(1) 集荷方法(委託・買付)
(2) 入荷年月日(買付物品の場合を除く。)
(3) せり人名又は販売担当者名
(4) 責任者名
(5) 記帳者名
(6) 等級
(7) 荷姿、単価
(8) 買受人名
第3 販売原票の訂正
1 販売原票の必要記載事項は訂正してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
2 記載事項を訂正する場合は、訂正すべき文字又は数字を複線をもって抹消し、その上部等、行間に正記しなければならない。
3 前号により訂正したときは、当該欄外等に訂正理由を記載し、当該販売原票記載の責任者が確認しなければならない。
附 則
この要領は、昭和54年9月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成7年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成12年6月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和元年5月31日から実施する。
附 則
この要領は、令和2年6月21日から実施する。
附 則
この要領は、令和3年4月1日から実施する。販売原票取扱要領(本場・東部市場) 全文
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住所:〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(業務管理棟15階)
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