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売買参加者の認定等に関する要領(南港市場)

2023年12月22日

ページ番号:202108

 売買参加者の認定等については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第32条から第34条までの規定及び同南港市場施行規則(以下「規則」という。)第20条から第24条までの規定に基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。

 

第1 認定基準

条例第32条第4項第3号に規定する知識、経験又は資力信用を有する者の認定は、次の基準による。

1 法人(会社)の場合

(1)その法人のために常時売買に参加できる者(食肉関係業務の経験が2年以上)がいること

(2)南港市場において、通常の取引単位で継続して売買取引に参加できる経営規模を有すると認められること

(3)その法人の資本金又は出資金が300万円以上であり、かつ資産内容が良好と認められること

(4)本市又は市場関係事業者に対し、著しく遅延した支払債務がないこと

2 個人の場合

(1)食肉関係業務の経験を2年以上有する成年者であること

(2)売買参加の業務資金が200万円以上を有し、かつ資産内容が良好と認められること

(3)法人の場合の(2)、(4)に同じ

(4)常時売買に参加する者を届け出る場合、その資格は法人の場合の(1)に準ずる。

 

第2 申請書の添付書類

1 法人の場合

規則第20条第2項において準用する規則第14条第2項第9号の市長が必要と認める書類は次のとおりとする。

(1)代表者の写真(正面上半身、脱帽のもの)

(2)法人市町村民税の納税証明書

(3)出資額を記入した役員名簿

(4)その法人のために常時売買に参加する者については、常時売買に参加する者の届出書と住所、氏名及び生年月日を証する書類、他の売買参加者等及びそれらの者の役員若しくは使用人ではない旨の誓約書及び写真(正面上半身、脱帽のもの)2枚

2 個人の場合

規則第20条第2項において準用する規則第14条第3項第6号の市長が必要と認める書類は次のとおりとする。

(1)写真(正面上半身、脱帽のもの)

(2)本人確認書類の写し

(3)個人市町村民税の納税証明書

(4)常時売買に参加する者については、法人の場合の(4)に準ずる。

 

第3 認定の更新の期日

規則第21条第2項に規定する認定の更新の期日は、西暦の偶数年にあたる年の4月1日とする。

 

第4 初回の認定における条件

初回の認定(新規の売買参加者の認定申請に対する認定をいう。以下同じ。)は、条例第77条の規定に基づき、認定の有効期間を認定日以降直近の更新の期日の前日までとすることを条件として付するものとする。

 

第5 売買参加章の交付等

(1)交付数

南港市場長は、規則第23条第1項の規定により原則として売買参加章を2枚以内交付する。

(2)返還

次の各号のいずれかに該当することとなったときは、売買参加者又はその相続人若しくは清算人は、売買参加章を直ちに返還しなければならない。

 ア 売買参加の業務を廃止したとき

 イ 売買参加者が死亡又は解散したとき

 ウ 売買参加者の認定の取消し処分を受けたとき

 エ 売買参加章を他人に使用させたとき又は本市が必要と認めて返還を命じたとき

 

第6 業務の廃止の届出

売買参加の業務の廃止をしようとする場合は、業務廃止届及び次の書類を添付しなければならない。

1 法人の場合

業務の廃止に係る法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類

2 個人の場合

本人確認書類の写し

 

第7 役員の変更等

1 名称変更等の届出書には、登記事項証明書、当該届出に係る役員の住所、氏名及び生年月日を証する書類、履歴書、誓約書及び写真(正面上半身、脱帽のもの)を添付しなければならない。

2 個人事業者の氏名又は住所の変更の届出書には、住民票を添付しなければならない。

 

第8 標準様式

規則第20条、第21条及び第24条並びに本要領において定める所定の様式及び添付書類等の標準様式を示すと次のとおりである。

(1)売買参加認定申請書(別記様式第1)

(2)売買参加認定更新申請書(別記様式第1)

(3)誓約書(別記様式第2)

(4)事業計画書・資産調書・業務区分届(別記様式第3)

(5)常時売買に参加する者の届出書(別記様式第4)

(6)業務報告書(別記様式第5)

(7)名称変更等の届出書(別記様式第6)

 

第9 その他

1 市長は、売買参加の認定について、第4で規定する他、市場における流通秩序の保持と効率的な運営を図るために必要があると認めたときは、条件を付すことがある。

2 規則第21条第3項で規定する業務報告書には、初回の認定の更新時に限り、初回の認定からその更新申請までの期間における売買取引の方法ごとの卸売業者からの買受代金の合計額を記載するものとする。

 

附 則 

この要領は、平成元年9月1日より実施する。

附 則

この要領は、平成12年6月1日より実施する。

附 則

この要領は、令和元年5月31日より実施する。

附 則

この要領は、令和2年6月21日から実施する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

附 則

この要領は、令和3年8月1日から実施する。

売買参加者の承認に関する要領 別記様式第1~第6

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ

住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(本館棟2階)

電話:06-6675-2010

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