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せり人の登録に関する要領(南港市場)

2023年12月22日

ページ番号:202692

 せり人の登録については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第19条から第23条までの規定及び同南港市場施行規則(以下「規則」という。)第13条の規定に基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。

1 登録の期日

せり人の登録時期は毎年4月1日を原則とする。ただし、異動等による場合は、その他の月の1日とすることができる。

2 申請手続

(1)申請期間

規則第13条第1項のせり人登録申請書の提出時期は、4月1日にせり人の登録を行うときにあっては2月10日から28日まで、その他の月の1日に行うときは前月の1日から15日までとする。

(2)添付書類

規則第13条第2項のせり人登録申請書の添付書類は、次のとおりとする。

 ア 写真(正面上半身、脱帽のもの)を添付した履歴書

 イ 条例第19条第3項各号に該当しないことの誓約書

 ウ 写真(正面上半身、脱帽、縦3センチ横2センチのもの)

3 更新申請手続

規則第13条第4項のせり人登録更新申請書の添付書類は、次のとおりとする。

(1)条例第19条第3項各号に該当しないことの誓約書

(2)写真(正面上半身、脱帽、縦3センチ横2センチのものを2枚)

4 登録の削除

条例第22条第2号に規定する登録の消除の申請は、せり人登録消除申請書により、行わなければならない。

5 標準様式

本要領で定める申請書等の標準様式を示すと次のとおりである。

(1)せり人登録申請書(別記標準様式1)

(2)条例第19条第3項各号に該当しないことの誓約書(別記標準様式2)

(3)せり人登録更新申請書(別記標準様式1)

(4)せり人登録消除申請書(別記標準様式3)

 

附 則

この要領は、平成元年9月1日から実施する。

附 則

この要領は、平成12年6月1日から実施する。

附 則

この要領は、令和元年5月31日から実施する。

附 則

この要領は、令和2年6月21日から実施する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

せり人の登録に関する要領(南港市場) 別記様式第1~3

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大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ

住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(本館棟2階)

電話:06-6675-2010

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