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仲卸業務の認定等に関する要領(南港市場)

2023年12月22日

ページ番号:202713

 仲卸業務の認定、仲卸業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可、仲卸業者の相続の認可等については、大阪市中央卸売市場業務条例(以下「条例」という。)第25条から第31条までの規定並びに同南港市場施行規則(以下「規則」という。)第14条から第19条までの規定に基づくほか、その細目については、この要領の定めるところによるものとする。

 

第1 認定基準

条例第25条第4項第4号に規定する仲卸しの業務を適確に遂行することができる知識、経験又は資力信用を有する者の認定は、次の基準に適合するものとする。

1 法人(会社)の場合

(1)仲卸業務を執行する役員の中に、その法人のために常時売買に参加できる者(成人者で関係業務経験を2年以上有すること)がいること

(2)仲卸業務を執行する役員の中に、関係業務の経験を5年以上有する者がいること

(3)仲卸業務の認定申請する法人の代表者が、卸売市場法、条例等の関係法令を理解できていること

(4)資本金又は出資金が300万円以上であり、かつ資産内容が良好と認められること

(5)本市又は市場関係事業者に対し、著しく遅延した支払債務がないこと

(6)通常の取引単位で継続して取引ができること

2 個人の場合

(1)成年者で関係業務の経験を5年以上有すること

(2)仲卸業務の資金が200万円以上を有し、かつ資産内容が良好と認められること

(3)法人の場合の(3)の「法人の代表者」を「本人」と読み替えて準用する

(4)法人の場合の(5)、(6)に準ずる

(5)常時売買に参加する者を届け出る場合、その資格は、法人の場合の(1)に準ずる

 

第2 申請書の添付書類

1 法人の場合

規則第14条第2項第9号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1)役員の写真(正面上半身、脱帽のもの)

(2)法人市町村民税の納税証明書

(3)出資額を記入した役員名簿

(4)事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割に係る認可申請の場合にあっては、それに係る契約書の写し及び公正取引委員会に届出の必要がある場合には、その届出受理書の写し

(5)その法人のために常時売買に参加する者については、常時売買に参加する者の届出書と住所、氏名及び生年月日を証する書類、他の仲卸業者等及びそれらの者の役員若しくは使用人でない旨の誓約書及び写真(正面上半身、脱帽のもの)2枚

2 個人の場合

規則第14条第3項第6号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1)写真(正面上半身、脱帽のもの)

(2)本人確認書類の写し

(3)個人市町村民税の納税証明書

(4)事業の譲渡及び譲受けに係る認可申請の場合にあっては、それに係る契約書の写し

(5)相続に係る認可申請の場合にあっては、申請者と被相続人との続柄を証する書面及び当該仲卸業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写し

(6)常時売買に参加する者については、法人の場合の(5)に準ずる。

 

第3 事前審査

仲卸業務の認定、仲卸業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可、仲卸業者の相続の認可を受けようとする場合は、あらかじめ次に掲げる書類を市長に提出して事前審査を受けなければならない。

1 法人の場合

(1)規則第14条第2項第2号、第5号、第6号、第7号に掲げる書類

(2)事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割に係る場合にあっては、当該契約に関する書面

(3)法人市町村民税の納税証明書

2 個人の場合

(1)規則第14条第3項第2号から第4号に掲げる書類

(2)事業の譲渡及び譲受け又は相続に係る場合にあっては、当該契約に関する書面又は第2-2-(5)に掲げる書面

(3)個人市町村民税の納税証明書

 

第4 売買参加章の交付等

(1)交付数

南港市場長は、仲卸業者に対し規則第15条第1項の規定により原則として売買参加章を2枚以内交付する。

(2)返還

次の各号のいずれかに該当することとなったときは、仲卸業者又はその相続人若しくは清算人は、売買参加章を直ちに返還しなければならない。

 ア 仲卸しの業務を廃止したとき

 イ 法人仲卸業者が解散したとき

 ウ 個人仲卸業者が死亡したとき

 エ 仲卸業務の認定の取消し処分を受けたとき

 オ 売買参加章を他人に使用させたとき又は本市が必要と認めて返還を命じたとき

 

第5 業務の廃止の届出

仲卸業務の廃止をしようとする場合は、業務廃止届及び次の書類を添付しなければならない。

1 法人の場合

業務の廃止に係る法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類

2 個人の場合

 本人確認書類の写し

 

第6 役員の変更等

1 名称変更等の届出書には、登記事項証明書、当該届出に係る役員の住所、氏名及び生年月日を証する書類、履歴書、誓約書及び写真(正面上半身、脱帽のもの)を添付しなければならない。

2 個人事業者の氏名又は住所の変更の届出書には、住民票を添付しなければならない。

 

第7 標準様式

規則第14条及び第16条から第19条並びに本要領において定める所定の様式及び添付書類等の標準様式を示すと次のとおりである。

(1)仲卸業務認定申請書(別記様式第1)

(2)譲渡及び譲受け認可申請書(別記様式第2)

(3)合併認可申請書(別記様式第3)

(4)分割認可申請書(別記様式第4)

(5)相続認可申請書(別記様式第5)

(6)誓約書(別記様式第6)

(7)事業計画書(別記様式第7)

(8)資産調書(別記様式第8)

(9)常時売買に参加する者の届出書(別記様式第9)

(10)事業報告書(別記様式第10)

(11)名称変更等の届出書(別記様式第11)

 

附 則 

この要領は、平成7年1月31日より実施する。

附 則

この要領は、平成12年6月1日より実施する。

附 則

この要領は、令和元年5月31日より実施する。

附 則

この要領は、令和2年6月21日から実施する。

附 則

この要領は、令和3年4月1日から実施する。

附 則

この要領は、令和3年8月1日から実施する。

仲卸業務の認定等に関する要領 別記様式第1~第11

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大阪市 中央卸売市場 南港市場業務管理グループ

住所:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5丁目2番48号(本館棟2階)

電話:06-6675-2010

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