中央卸売市場服務規律確保推進委員会設置要綱
2024年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。
(中央卸売市場服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、大阪市服務規律確保推進委員会設置要綱第2条の規定に基づき、中央卸売市場に中央卸売市場服務規律確保推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
⑴ 「不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
⑵ 大阪市服務規律確保推進委員会の取組みを踏まえた、市場独自取組みの推進等。
⑶ その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、中央卸売市場長をもって充てる。
3 委員は、課長級以上の職にある者のうち、別表で定める補職にある者をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、予め委員長が指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、平成22年7月22日から施行する。
2 「中央卸売市場服務指導委員会設置要綱」は、同日付けで廃止する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
委員 | 企画運営担当部長、経営改善担当部長兼南港市場長 総務課長、企画課長、本場長、東部市場長 |
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大阪市 中央卸売市場 総務課
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