中央卸売市場環境管理実行委員会設置要綱
2024年4月3日
ページ番号:252002
(設置)
第1条 大阪市庁内環境管理計画(環境マネジメントマニュアル)に基づき、中央卸売市場環境管理実行委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)委員長1名
(2)環境に配慮した取組みに関する知識及び経験を有する職員のうちから委員長が選任した委員12名
(委員長の職務)
第3条 委員長は中央卸売市場長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、予め委員長の指定するものをもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が随時、第2条第2項に掲げる者を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議に出席を求めることができる。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会の所掌事務は、職場における環境に配慮した取組みの推進に伴う、次の各号に掲げるものとする。
(1) 具体的取り組みにおける企画・立案に関すること。
(2) 具体的取り組みにおける周知・啓発に関すること。
(3) 実施状況の点検・評価・報告に関すること。
(4) 所属職員の環境学習の推進に関すること。
(5)その他前項の目的達成に必要な事項。
(各課(場)環境管理実行委員会)
第6条 中央卸売市場は、必要と認めるときは、委員会の下に各課(場)環境管理実行委員会を置くことができる。
2 各課(場)環境管理実行委員会の組織及び所掌事務については、設置の都度中央卸売市場長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、中央卸売市場総務課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成9年10月31日から適用する。
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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