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中央卸売市場安全衛生委員会設置要綱

2024年4月3日

ページ番号:252025

 

(設置)

第1条 中央卸売市場に大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)の定めるところにより、中央卸売市場安全衛生委員会(以下「市場委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 市場委員会は、中央卸売市場職員の労働安全衛生に関する事項について調査審議し、市場長に意見を述べることを目的とする。

(職務)

第3条 市場委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

  (1) 職員の労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査及び実施に関すること。

  (2) 職員の労働安全衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること。

  (3) 職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ。)の防止計画の作成に関すること。

  (4) 職員の労働災害の原因の調査及びその対策に関すること。

  (5) 職員の健康保持増進及び労働環境衛生に関する調査及び対策の策定に関すること。

  (6) その他前条の目的達成に必要な事項

(構成)

第4条 市場委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

  (1) 市場長が指名した委員1名

  (2) 労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから市場長が選任した委員11名

  (3) 産業医1名

  2 市場長は、前項第2号及び第3号に掲げる委員のうち半数は、大阪市職員労働組合及び大阪市従業員労働組合並びに大阪市南港市場職員労働組合の推薦する者を選任するものとする。

(委員長及び委員長代行)

第5条 市場委員会に委員長(以下「市場委員長」という。)を置き、前条第1項第1号に掲げる者が市場委員長となる。

  2 市場委員長は会務を掌理し、市場委員会を代表する。

    3 市場委員会に委員長代行を置き、前条第1項第2号に掲げる者のうちから市場委員長が指名する。

  4 市場委員長に事故あるときは、委員長代行がその職務を代理する。

(専門委員会)

第6条 市場委員会は必要に応じ、専門委員会を設けることができる。

  2 専門委員会の設置に必要な事項は、市場委員会で定める。

  3 専門委員会の運営に必要な事項は、専門委員会で定める。

(任期)

第7条 委員の任期は1年(8月1日から翌年7月31日まで)とする。ただし、委員である者に職の異動等が生じたときは、この限りでない。

(運営)

第8条 市場委員会は市場委員長が招集し、議長となる。

  2 市場委員会は、定例会を年1回以上開催する。

  3 市場委員会は、6分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

  4 市場委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。

  5 市場委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

  6 市場委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条    市場委員会の庶務は、総務課において処理する。

(各場安全衛生委員会)

第10条 市場委員会の目的を達成するため、市場委員会の下部組織として、別表に定める各場安全衛生委員会(以下「各場委員会」という。)を置く。

  2 各場委員会の委員長(以下「各場委員長」という。)は、別表に掲げる者とする。

  3 各場委員会の委員(以下「各場委員」という。)は、各場委員長が選任する。ただし、その半数は、大阪市職員労働組合及び大阪市従業員労働組合並びに大阪市南港市場職員労働組合の推薦した者とする。

  4 各場委員会の運営に必要な事項は、各場委員会で定める。

(報告)

第11条 各場委員長は、各場委員の選任名簿、各場委員会規約、各場委員会議事録等を作成し、これを保有するとともに、その内容を市場委員長に報告しなければならない。

(実施細目)

第12条 この要綱の実施その他市場委員会の運営に必要な事項は、市場委員会が定める。

 附則 一部改正(昭和57年11月1日)

 附則 一部改正(昭和60年 7月1日)

 附則 一部改正(昭和63年10月1日)

 附則 一部改正(平成 6年 3月1日)

  附則  一部改正(平成12年6月29日)

 附則  一部改正(平成13年7月26日)

 附則  一部改正(平成16年 7月28日)

 附則  一部改正(平成19年 5月18日)

 附則 一部改正(平成22年 8月 1日)

 附則 一部改正(令和  6年 4月 1日)

 

【別表】(第10条各場安全衛生委員会関係)                

  • 本場安全衛生委員会(総務課、企画課を含む)   委員長 総務課長、企画課長、本場長のうち1名
  • 東部市場安全衛生委員会                             委員長     東部市場長
  • 南港市場安全衛生委員会                             委員長     南港市場長

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