本場安全衛生委員会設置要綱
2024年4月3日
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(設 置)
第1条 中央卸売市場安全衛生委員会設置要綱(以下「市場要綱」という。)第10条第1項の規定に基づき、本場安全衛生委員会(以下「本場委員会」という。)を置く。
(目 的)
第2条 本場委員会は、総務課、企画課及び本場職員の労働安全衛生に関する事項について調査審議し、中央卸売市場長に意見を述べるとともに、中央卸売市場安全衛生委員会へ提議することを目的とする。
(職 務)
第3条 本場委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 職員の労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査及び実施に関すること。
(2) 職員の労働安全衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること。
(3) 職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ。)の防止計画の作成に関すること。
(4) 職員の労働災害の原因の調査及びその対策に関すること。
(5) 職員の健康保持増進及び労働環境衛生に関する調査及び対策の策定に関すること。
(6) その他前条の目的達成に必要な事項。
(構 成)
第4条 本場委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 委員長1名
市場要綱第10条第2項に基づき、総務課長、企画課長、本場長のうちいずれか1名を委員長とする。なお、委員会の中において決定する。
(2) 副委員長2名
第1号に掲げる者のうち委員長を除く2名を副委員長とする。
(3) 労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから委員長が選任した委員9名
(4) 産業医1名
2 委員長は、前項第2号、第3号及び第4号に掲げる委員のうち半数は、大阪市職員労働組合及び大阪市従業員労働組合の推薦する者を選任するものとする。
(委員長及び委員長代行)
第5条 委員長は会務を掌理し、本場委員会を代表する。
2 あらかじめ委員長が指名する副委員長等を委員長代行とし、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(専門委員会)
第6条 本場委員会は必要に応じ、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の設置に必要な事項は、本場委員会で定める。
3 専門委員会の運営に必要な事項は、専門委員会で定める。
(任 期)
第7条 委員の任期は1年(8月1日から翌年7月31日まで)とする。
2 委員である者に職の異動等が生じたときは、第4条に基づき遅滞なく補欠の委員を定め、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運 営)
第8条 本場委員会の会議は、委員長が召集し議長となる。
2 本場委員会の会議を原則月1回以上開催する。
3 委員長は、4分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、本場委員会を招集しなければならない。
4 本場委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。
5 本場委員会は、委員長の事前の了解があった場合に限り委員の代理出席を認める。
6 本場委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
7 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶 務)
第9条 本場委員会の庶務は、総務課、企画課、本場(業務管理)において合同で処理する。
(実施細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成22年8月1日付けで施行する。
2 総務担当・企画担当安全衛生委員会設置要綱及び(旧)本場安全衛生委員会設置要綱は、平成22年7月31日付けで廃止する。また、総務担当・企画担当安全衛生委員会の委員については、同日付けで解任とする。
附 則 この要綱は、平成26年8月1日付けで施行する。
附 則 この要綱は、令和6年4月1日付けで施行する。
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