東部市場安全衛生委員会設置要綱
2014年1月31日
ページ番号:252053
(設置)
第1条 中央卸売市場安全衛生委員会設置要綱第10条の規定に基づき、中央卸売市場東部市場に安全衛生委員会(以下「東部市場委員会」という。)をおく。
(目的)
第2条 東部市場委員会は、東部市場職員の労働安全衛生に関する事項について調査審議し、中央卸売市場長に意見を述べるとともに、中央卸売市場安全衛生委員会へ提議することを目的とする。
(職務)
第3条 東部市場委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 職員の労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査及び実施に関すること。
(2) 職員の労働安全衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること。
(3) 職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ)の防止計画の作成に関すること。
(4) 職員の労働災害の原因の調査及びその対策に関すること。
(5) 職員の健康保持増進及び労働環境衛生に関する調査並びにその対策に関すること。
(6) その他前条の目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 東部市場委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 委員長1名
(2) 安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから東部市場長が選任した委員7名
(3) 産業医1名
2 東部市場長は、前項第2号及び第3号に掲げる委員のうち半数は、大阪市職員労働組合及び大阪市従業員労働組合の推薦する者を選任するものとする。
(委員長及び委員長代行)
第5条 委員長は、東部市場長とする。
2 委員長は、会務を掌理し、東部市場委員会を代表する。
3 委員長に委員長代行を置き、前条第1項第2号に掲げる者のうちから委員長が指名する。
4 委員長に事故あるときは、委員長代行がその職務を代理する。
(専門委員会)
第6条 東部市場委員会は必要に応じ、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の設置に必要な事項は、東部市場委員会で定める。
3 専門委員会の運営に必要な事項は、専門委員会で定める。
(任期)
第7条 委員の任期は1年(9月1日から翌年8月31日まで)とする。ただし、委員である者に職の異動等が生じたときは、この限りでない。
(運営)
第8条 東部市場委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 東部市場委員会は、定例会を年1回以上開催する。
3 委員長は、4分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、東部市場委員会を招集しなければならない。
4 東部市場委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。
5 東部市場委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
7 委員長は、委員の選任名簿、委員会規約、委員会議事録を作成し、これを保有する とともに、その内容を市場委員長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 東部市場委員会の庶務は、東部市場(業務管理)において処理する。
附則
この要綱は、昭和58年2月8日から施行する。
附則
この要綱は、昭和60年7月16日から施行する。
附則
この要綱は、平成3年11月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年3月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年8月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年9月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
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