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南港市場安全衛生委員会設置要綱

2014年11月7日

ページ番号:252056

制定 昭和49年3月1日

最近改正 平成26年4月1日

 

(設置)

第1条 中央卸売市場南港市場に中央卸売市場安全衛生委員会設置要綱第10条の規定にもとづき、安全衛生委員会(以下「南港市場委員会」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 南港市場委員会は、南港市場職員の労働安全衛生に関する事項について調査審議し、中央卸売市場安全衛生委員会に意見を述べることを目的とする。

 

(職務)

第3条 南港市場委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

 (1)職員の労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査及び実施に関すること

 (2)職員の労働安全衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること

 (3)職員の労働災害(職業病を含む、以下同じ)の防止計画の作成に関すること

 (4)職員の労働災害の原因調査及びその対策に関すること

 (5)職員の健康保持増進及び労働環境衛生に関する調査及び対策の策定に関すること

 (6)その他前条の目的達成に必要な事項

 

(構成)

第4条 南港市場委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

 (1)委員長1名

 (2)労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから委員長が選任した委員11名

 (3)産業医1名

 2 委員長は、前項第2号及び第3号に掲げる委員のうち半数は、大阪市職員労働組合及び大阪市従業員労働組合並びに大阪市南港市場職員労働組合の推薦する者を選任するものとする。

 

(委員長)

第5条 委員長は、南港市場長とする。

 2 委員長は会務を掌握し、南港市場委員会を代表する。

 3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。

 

(専門委員会)

第6条 南港市場委員会は必要に応じ、専門委員会を設けることができる。

 2 専門委員会の設置に必要な事項は、南港市場委員会で定める。

 3 専門委員会の運営に必要な事項は、専門委員会で定める。

 

(任期)

第7条 委員の任期は1年(9月1日から翌年8月31日まで)とする。ただし、委員である者に職の異動等が生じたときは、この限りでない。

 

(運営)

第8条 南港市場委員会は委員長が招集し、議長となる。

 2 南港市場委員会は、定例会を年1回以上開催する。

 3 南港市場委員会は、5分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、臨時会を招集しなければならない。

 4 南港市場委員会は委員長が、特に必要と認めたときは、臨時会を開くことができる。

 5 南港市場委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。

 6 南港市場委員長が事前に了解した場合に限り、委員の代理出席を認める。

 7 南港市場委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

 8 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。

 

(庶務)

第9条 南港市場委員会の庶務は、南港市場業務管理担当において処理する。

 

(実施細目)

第10条  この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、南港市場委員会が定める。

 

 

附則 一部改正(昭和61年9月27日)

附則 一部改正(昭和63年9月12日)

昭和63年9月1日から適用

附則 一部改正(平成 元年8月28日)

附則 一部改正(平成 7年 2月20日)

附則 一部改正(平成11年2月28日)

附則 一部改正(平成12年3月28日)

附則 一部改正(平成14年3月 1日)

附則 一部改正(平成26年4月 1日)

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